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語句:
以下,
出願,
前二項,
前条,
効果,
十四,
取り,
取り下げられ,
取り下げられた,
受け,
受けた,
国際意匠登録出願,
国際登録,
国際登録簿,
基礎,
意匠,
意匠権,
意匠登録,
意匠登録出願,
日から,
消滅,
生ずる,
登録,
登録簿,
第二十条,
第二項,
第六十条,
規定,
設定,
適用 区分:
全区分,
意匠法 (法意),
第二節〔国際意匠登録出願に係る特例〕,
第六章の二【ジュネーブ改正協定に基づく特例】