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‘全区分’ の逐条表示


(上演権及び演奏権)
二十二条  著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
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(学校その他の教育機関における複製等)
三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
 
公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。全文





(保護を受ける著作物)
六条  著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
 
日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
 
最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
 
前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物全文





(保護を受ける実演)
七条  実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
 
国内において行なわれる実演
 
次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
三  九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
四  九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
 
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
 
実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
 
次条第三号に掲げるレコードに固定された実演
ハ 九条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
 
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
 
実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演
 
次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
 
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
 
世界貿易機関の加盟国において行われる実演
 
次条第五号に掲げるレコードに固定された実演
ハ 九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
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(保護を受けるレコード)
八条  レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
 
日本国民をレコード製作者とするレコード
 
レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの
 
前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
 
実演家等保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
 
レコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護条約の締約国において固定されたもの
 
前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
 
実演・レコード条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
 
レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの
 
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
 
世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
 
レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
 
前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード全文





(保護を受ける放送)
九条  放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
 
日本国民である放送事業者の放送
 
国内にある放送設備から行なわれる放送
 
前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
 
実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
 
実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
 
前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
 
世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
 
世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送全文





(保護を受ける有線放送)
九条の二  有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
 
日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
 
国内にある有線放送設備から行われる有線放送全文





(著作物の例示)
十条  この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
 
小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
 
音楽の著作物
 
舞踊又は無言劇の著作物
 
絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
 
建築の著作物
 
地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
 
映画の著作物
 
写真の著作物
 
プログラムの著作物
 
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3  第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
 
プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
 
規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
 
解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。全文





(二次的著作物)
十一条  二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
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(編集著作物)
十二条  編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2  前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
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