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(刑事補償の特例)

三十四条 債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法四条六項の規定を準用する。全文





(没収保全命令)

三十五条 裁判所は、二十一条第一項第三項及び第四項の罪に係る被告事件に関し、同条第十項の規定により没収することができる財産(以下「没収対象財産」という。)に当たると思料するに足りる相当な理由があり、かつ、当該財産を没収するため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、没収保全命令を発して、当該財産につき、その処分を禁止することができる。

 裁判所は、地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、当該権利が没収により消滅すると思料するに足りる相当な理由がある場合であって当該財産を没収するため必要があると認めるとき、又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当の理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、附帯保全命令を別に発して、当該権利の処分を禁止することができる。

 裁判官は、前二項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。)の請求により、前二項に規定する処分をすることができる。

 前三項に定めるもののほか、これらの規定による処分については、組織的犯罪処罰法第四章第一節及び第三節の規定による没収保全命令及び附帯保全命令による処分の禁止の例による。全文





(追徴保全命令)

三十六条 裁判所は、二十一条第一項第三項及び第四項の罪に係る被告事件に関し、同条第十二項の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、追徴の裁判の執行をすることができなくなるおそれがあり、又はその執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、追徴保全命令を発して、被告人に対し、その財産の処分を禁止することができる。

 裁判官は、前項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官の請求により、同項に規定する処分をすることができる。

 前二項に定めるもののほか、これらの規定による処分については、組織的犯罪処罰法第四章第二節及び第三節の規定による追徴保全命令による処分の禁止の例による。全文





第三者の財産の没収手続等)

三十二条 二十一条第十項各号に掲げる財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。三十四条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2 二十一条第十項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 組織的犯罪処罰法十八条第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、二十一条第十一項において準用する組織的犯罪処罰法十五条第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。

4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。全文





70条 既存の対象の保護

(1)この協定は,加盟国がこの協定を適用する日の前に行われた行為に関し,当該加盟国について義務を生じさせるものではない。
(2)この協定に別段の定めがある場合を除くほか,この協定は,加盟国のこの協定を適用する日における既存の保護の対象であって,当該加盟国において同日に保護されており又はこの協定に基づく保護の基準を満たし若しくは後に満たすようになるものに関し,当該加盟国について義務を生じさせる。この(2)から(4)までの規定について,既存の著作物についての著作権に関する義務は,1971年のベルヌ条約18条の規定に基づいてのみ決定されるものとし,また,既存のレコードに関するレコード製作者及び実演家の権利に関する義務は,14条(6)の規定に従って準用される同条約18条の規定に基づいてのみ決定される。
(3)加盟国がこの協定を適用する日に公共のものとなっている保護の対象については,保護を復活する義務を負わない。
(4)保護の対象を含む特定の物に関する行為がこの協定に合致する加盟国の国内法令に基づき初めて侵害行為となる場合であって,当該行為が世界貿易機関協定を当該加盟国が受諾する日の前に開始されたとき又は当該行為について当該日の前に相当な投資が行われたときは,加盟国は,この協定を通用する日の後継続して行われる当該行為に関し権利者が利用し得る救済措置の制限を定めることができる。ただし,その場合には,加盟国は,少なくとも,衡平な報酬の支払を定める。
(5)加盟国は,この協定を適用する日の前に購入された著作物の原作品又は複製物については,11条及び14条(4)の規定を適用する義務を負わない。
(6)加盟国は,この協定が知られる日の前に使用の許諾が政府によって与えられた場合には,権利者の許諾を得ない使用について,31条の規定又は特許権が技術分野について差別することなく享受されるとの
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71条 検討及び改正

(1)貿易関連知的所有権理事会は,65条(2)に規定する経過期間が満了した後この協定の実施について検討する。同理事会は,この協定の実施により得られた経験を考慮に入れ,当該経過期間の満了の日から2年後及びその後も同一の間隔で検討を行う。同理事会は,また,この協定の修正又は改正を正当化する関連する新たな進展を考慮して検討を行うことができる。
(2)他の多数国間協定で達成され,かつ,効力を有する知的所有権の一層高い保護の水準であって,世界貿易機関のすべての加盟国により当該協定に基づき受け入れられたものに適合するためのみの改正は,貿易関連知的所有権理事会のコンセンサス方式によって決定された提案に基づき,世界貿易機関協定10条(6)の規定に従い閣僚会議が行動するために閣僚会議に付することができる。… 全文





72条 留保

この協定のいかなる規定についても,他のすべての加盟国の同意なしには,留保を付することができない。… 全文





73条 安全保障のための例外

この協定のいかなる規定も,次のいずれかのことを定めるものと解してはならない。

(a) 加盟国に対し,その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反するとその加盟国が認める情報の提供を要求すること
(b) 加盟国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要と認める次のいずれかの措置をとることを妨げること
(i) 核分裂性物質又はその生産原料である物質に関する措置
(ii) 武器,弾薬及び軍需品の取引並びに軍事施設に供給するため直接又は間接に行われるその他の物品及び原料の取引に関する措置
(iii) 戦時その他の国際関係の緊急時にとる措置
(c) 加盟国が国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基づく義務に従って措置をとることを妨げること… 全文





附属書

(1)31条の2及びこの附属書の規定の適用上,
(a) 「医薬品」とは,知的所有権の貿易関連の側面に関する協定及び公衆の健康に関する宣言(文書番号WT/MIN(01)/DEC/2)の(1)において認められる公衆の健康に関する問題に対処するために必要とされる医薬分野の特許を受けた物又は特許を受けた方法によって生産された物をいう。医薬品には,その生産のために必要な有効成分及びその使用のために必要とされる診断用品を含むものと了解する。(注)
(注)
この(a)の規定は,(b)の規定の適用を妨げるものではない。

(b) 「輸入する資格を有する加盟国」とは,後発開発途上加盟国並びにその他の加盟国であって,貿易関連知的所有権理事会に対して31条の2及びこの附属書に規定する制度(以下この附属書において「当該制度」という。)を輸入国として利用する意図を有する旨の通告(注1)を行ったものをいう。加盟国は,全面的に又は限られた範囲で,例えば,国家緊急事態その他の極度の緊急事態の場合又は公的な非商業的使用の場合にのみ,当該制度を利用する旨の通告をいつでも行うことができるものと了解する。一部の加盟国(注2)は,輸入する資格を有する加盟国として当該制度を利用しないことに留意し,他の一部の加盟国は,輸入する資格を有する加盟国として当該制度を利用するのは国家の緊急事態その他の極度の緊急事態の場合に限ることを表明していることに留意する。
(注1)
当該制度を利用するために,この通告が世界貿易機関の内部機関によって承認される必要はないものと了解する。
(注2)
オーストラリア,カナダ,欧州共同体並びに31条の2及びこの附属書の規定の適用上はその構成国,アイスランド,日本国,ニュージーランド,ノルウェー,スイス並びにアメリカ合衆国

(c) 「輸出加盟国」とは,輸入する資格を有する加盟国のために医薬品を生産し,それを当該輸入する資格を有する加盟国に輸出するために当該制度を利用する加盟国をいう。… 全文





64条 紛争解決

(1)この協定に別段の定めがある場合を除くほか,紛争解決了解によって詳細に定められて適用される1994年のガットの22条及び23条の規定は,この協定に係る協議及び紛争解決について準用する。
(2)1994年のガット23条(1)(b)及び(c)の規定は,世界貿易機関協定の効力発生の日から5年間,この協定に係る紛争解決については,準用しない。
(3)(2)に規定する期間の間,貿易関連知的所有権理事会は,1994年のガット23条(1)(b)及び(c)に規定する種類の苦情であってこの協定に従って申し立てられるものの範囲及び態様を検討し,並びに承認のため閣僚会議に勧告を提出する。この勧告の承認又は(2)に規定する期間の延長は,閣僚会議がコンセンサス方式によってのみ決定する。承認された勧告は,その後の正式な受諾手続なしにすべての加盟国について効力を生じる。… 全文