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‘三第一項’の語句に関係するページ

(審判官の指定等)
四十三条の五  五十六条第一項において準用する特許法百三十六条第二項 及び百三十七条 から百四十四条 までの規定は、四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
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(補正の却下の決定に対する審判)
四十五条  十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし、十七条の二第一項において準用する意匠法十七条の三第一項 に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
2  前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
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(拒絶査定に対する審判における特則)
五十五条の二  十五条の二及び十五条の三の規定は、四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
2  十六条の規定は、四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、五十六条第一項において準用する特許法百六十条第一項 の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
3  十六条の二及び意匠法十七条の三 の規定は、四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、十六条の二第三項及び同法十七条の三第一項 中「三月」とあるのは「三十日」と、十六条の二第四項中「四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
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(商標に関する規定の準用)
六十八条  五条五条の二六条第一項及び第二項九条の二から十条まで、十二条の二十三条第一項並びに十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、五条第一項中「 
指定商品又は指定役務並びに六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「 指定商品又は指定役務並びに六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分  防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、五条の二第一項中「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。  防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、十三条の二第五項中「三十七条」とあるのは「六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
2  十四条から十五条の二まで及び十六条から十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、十五条第一号中「三条四条第一項七条の二第一項八条第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項」とあるのは、「六十四条」と読み替えるものとする。
3  十八条二十六条から二十八条の二まで、三十二条から三十三条の三まで、三十五条三十八条の二三十九条において準用する特許法百四条の三第一項及び第二項並びに六十九条 の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、十八条第二項中「四十条第一項の規定による登録料又は四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
4  四十三条の二
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(拒絶理由の特例)
六十八条の三四  六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は六十八条の三十二第一項若しくは六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が六十八条の三十二第一項若しくは六十八条の三十三第一項若しくは六十八条の三十二第二項各号(六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
 
国際登録に係る商標権であつたものについての六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願六十八条の三十七及び六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。全文





(商標権の設定の登録の特例)
六十八条の三五  六十八条の三十二第一項又は六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に六十八条の三第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。
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(先使用による商標の使用をする権利)
三十二条  他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際九条の四の規定により、又は十七条の二第一項若しくは五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法十七条の三第一項 の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 
当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。全文





(審査に関する規定の準用)
五十条  十七条の二及び十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、十七条の二第三項及び十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
2  十八条の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、五十二条において準用する特許法百六十条第一項 の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
 
特許法五十条 (拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。全文





(先使用による通常実施権)
二十九条  意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際九条の二の規定により、又は十七条の三第一項(五十条第一項(五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
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(補正却下決定不服審判)
四十七条  十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
2  前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。
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