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百二十一条の二  次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
 
国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード全文





(保護を受ける著作物)
六条  著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
 
日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
 
最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
 
前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物全文





(保護を受けるレコード)
八条  レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
 
日本国民をレコード製作者とするレコード
 
レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの
 
前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
 
実演家等保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
 
レコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護条約の締約国において固定されたもの
 
前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
 
実演・レコード条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
 
レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの
 
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
 
世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
 
レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
 
前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード全文