(費用の額の決定の執行力) 第百七十条 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。… 全文
語句: 債務, 効力, 同一, 名義, 執行, 審判, 有する, 決定, 確定, 第百七十条, 費用, 関する 区分: 全区分, 特許法 (法特), 第六章【審判】
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