第六十条
この条約の改正
(1) この条約は、締約国の特別の会議により随時改正することができる。
(2) 改正会議の招集は、総会が決定する。
(3) 国際調査機関として又は国際予備審査機関として選定された政府間機関は、改正会議にオブザーバーとして出席することを認められる。
(4) 第五十三条(5)、(9)及び(11)、第五十四条、第五十五条(4)から(8)まで、第五十六条並びに第五十七条の規定は、改正会議により又は次条の規定に従つて修正することができる。… 全文
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第六十一条
この条約の特定の規定の修正
(1)(a) 第五十三条(5)、(9)及び(11)、第五十四条、第五十五条(4)から(8)まで、第五十六条並びに第五十七条の規定の修正の提案は、総会の構成国、執行委員会又は事務局長が行うことができる。
(b) (a)の提案は、遅くとも総会による審議の六箇月前までに、事務局長が締約国に送付する。
(2)(a) (1)に規定する規定の修正は、総会が採択する。
(b) 採択は、投じられた票の四分の三以上の多数による議決で行う。
(3)(a) (1)に規定する規定の修正は、その修正が採択された時に総会の構成国であつた国の四分の三から、それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後一箇月で効力を生ずる。
(b) (a)の規定に従つて受諾された(1)に規定する規定の修正は、その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国を拘束する。ただし、締約国の財政上の義務を増大する修正は、その修正の受諾を通告した締約国のみを拘束する。
(c) (a)の規定に従つて受諾された修正は、その修正が(a)の規定に従つて効力を生じた日の後に総会の構成国となるすべての国を拘束する。… 全文
第六十七条
署名及び用語
(1)(a) この条約は、ひとしく正文である英語及びフランス語による原本一通について署名する。
(b) 事務局長は、関係政府との協議の上、スペイン語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語、ロシア語その他総会が指定する言語による公定訳文を作成する。
(2) この条約は、千九百七十年十二月三十一日まで、ワシントンにおいて署名のために開放しておく。… 全文
第二十七条
国内的要件
(1) 国内法令は、国際出願が、その形式又は内容について、この条約及び規則に定める要件と異なる要件又はこれに追加する要件を満たすことを要求してはならない。
(2) (1)の規定は、第七条(2)の規定の適用を妨げるものではなく、また、国内法令が、指定官庁における国際出願の処理が開始された後に、
(ⅰ) 出願人が法人である場合にその法人を代表する権限を有する役員の氏名を届け出ること、又は
(ⅱ) 国際出願の一部をなす書類ではないが、国際出願においてされている主張若しくは記述の裏付けとなる書類(出願時に出願人の代表者又は代理人が国際出願に署名している場合に、出願人が自己の署名によつて国際出願を確認するものを含む。)を提出することを定めることを妨げるものでもない。
(3) 出願人が発明者でないという理由で当該指定国の国内法令により国内出願をする資格を有しない場合には、当該指定官庁は、当該国際出願を却下することができる。
(4) 指定国の国内法令が、国内出願の形式又は内容につき、この条約及び規則に国際出願について定める要件よりも出願人の立場からみて有利な要件を定めている場合には、当該指定国の国内官庁、裁判所その他の権限のある機関又は当該指定国のために行動するこれらの機関は、この条約及び規則に定める要件に代えて当該国内法令に定める要件を国際出願について適用することができる。ただし、出願人が、この条約及び規則に定める要件が国際出願について適用されることを要求するときは、この限りでない。
(5) この条約及び規則のいかなる規定も、各締約国が特許性の実体的な条件を定める自由を制限するものと解してはならない。特に先行技術の定義に関するこの条約及び規則の規定は、専ら国際的手続について適用されるものであり、したがつて、いずれの締約国も、国際出願に係る発明の特許性を判断するに当たつて、先行技術
その他の特許性の条件… 全文
第三十七条
国際予備審査の請求又は選択の取下げ
(1) 出願人は、いずれかの又はすべての選択国の選択を取り下げることができる。
(2) すべての選択国の選択が取り下げられた場合には、国際予備審査の請求は、取り下げられたものとみなす。
(3)(a) 取下げは、国際事務局に届け出る。
(b) (a)の届出があつた場合には、国際事務局は、関係選択官庁及び関係国際予備審査機関にその旨を通告する。
(4)(a) (b)の規定が適用される場合を除くほか、国際予備審査の請求又は選択の取下げは、関係締約国に関する限り、国際出願の取下げとみなす。ただし、関係締約国の国内法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(b) 国際予備審査の請求又は選択の取下げは、第二十二条に規定する当該期間の満了前に行われた場合には、国際出願の取下げとはみなさない。もつとも、締約国は、自国の国内官庁が当該期間内に国際出願の写し、所定の翻訳文及び国内手数料を受け取つた場合にのみこの(b)の規定が適用されることを国内法令で定めることができる。… 全文
第四十七条
期間
(1) この条約に規定する期間の計算については、規則に定める。
(2)(a) 前二章に定めるすべての期間は、第六十条の規定による改正のほか、締約国の決定によつても変更することができる。
(b) (a)の決定は、総会において又は通信による投票によつて行うものとし、全会一致によらなければならない。
(c) (a)の変更のための手続の細目は、規則に定める。… 全文
第十七条
国際調査機関における手続
(1) 国際調査機関における手続は、この条約、規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際調査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2)(a) 国際調査機関は、国際出願について次のいずれかの事由がある場合には、その旨を宣言するものとし、出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知する。
(ⅰ) 当該国際調査機関が、当該国際出願の対象が規則により国際調査機関による調査を要しないとされているものであると認め、かつ、当該国際出願について調査を行わないことを決定したこと。
(ⅱ) 当該国際調査機関が、明細書、請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めたこと。
(b) (a)に規定するいずれかの事由が一部の請求の範囲のみとの関連においてある場合には、国際調査報告は、当該請求の範囲についてはその旨を表示するものとし、他の請求の範囲については次条の規定に従つて作成される。
(3)(a) 国際調査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し追加手数料の支払を求める。国際調査機関は、国際出願のうち、請求の範囲に最初に記載されている発明(「主発明」)に係る部分及び、必要な追加手数料が所定の期間内に支払われた場合には、追加手数料が支払われた発明に係る部分について、国際調査報告を作成する。
(b) 指定国の国内法令は、当該指定国の国内官庁が国際調査機関による(a)の求めを正当であると認める場合に、出願人が追加手数料を支払わなかつたために調査が行われなかつた国際出願の部分は、当該指定国における効果に関する限り、出願人が当該指定国の国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか、取り下げられたものとみなすことを定めることができる。… 全文
第二十条
指定官庁への送達
(1)(a) 国際出願は、国際調査報告(第十七条(2)(b)の表示を含む。)又は第十七条(2)(a)の宣言とともに、規則の定めるところにより各指定官庁に送達される。ただし、当該指定官庁が送達の義務の全部又は一部を免除する場合は、この限りでない。
(b) 送達される文書には、(a)の国際調査報告又は宣言の所定の翻訳文を含める。
(2) 請求の範囲について前条(1)の規定に基づく補正がされた場合には、送達される文書には、出願時における請求の範囲の全文及び補正後の請求の範囲の全文又は出願時における請求の範囲の全文及び補正を明記す
る記載を含めるものとし、また、同条(1)に規定する説明書がある場合には、その説明書を含める。
(3) 国際調査機関は、指定官庁又は出願人の請求に応じ、規則の定めるところにより、当該指定官庁又は当
該出願人に対し国際調査報告に列記された文献の写しを送付する。… 全文
第二十一条
国際公開
(1) 国際事務局は、国際出願の国際公開を行う。
(2)(a) 国際出願の国際公開は、(b)及び第六十四条(3)に定める場合を除くほか、国際出願の優先日から十八箇月を経過した後速やかに行う。
(b) 出願人は、(a)に定める期間の満了前のいずれの時においても国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求することができるものとし、国際事務局は、規則の定めるところにより手続をとる。
(3) 国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言は、規則の定めるところによつて公開する。
(4) 国際公開の言語、形式その他の細目は、規則に定める。
(5) 国際公開の技術的な準備が完了する前に国際出願が取り下げられ又は取り下げられたものとみなされる場合には、国際公開は、行わない。
(6) 国際事務局は、国際出願に善良の風俗若しくは公の秩序に反する表現若しくは図面が含まれており又は規則に定める誹謗の記載が含まれていると認める場合には、その刊行物においてそのような表現、図面及び記載を省略することができる。この場合には、省略した語又は図面の箇所及び数を表示し並びに請求により個別に省略箇所の写しを交付する。… 全文
第二十二条
指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払
(1) 出願人は、優先日から三十箇月※を経過する時までに各指定官庁に対し、国際出願の写し(第二十条の送達が既にされている場合を除く。)及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払う。出願人は、指定国の国内法令が発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合において、それらの事項が願書に記載されていないときは、当該指定国の国内官庁又は当該指定国のために行動する国内官庁に対し、優先日から三十箇月※を経過する時までにそれらの事項を届け出る。
(2) 国際調査機関が第十七条(2)(a)の規定に基づき国際調査報告を作成しない旨を宣言した場合には、(1)に規定する行為をすべき期間は、(1)に定める期間と同一とする。
(3) 国内法令は、(1)又は(2)に規定する行為をすべき期間として、(1)又は(2)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。… 全文


