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‘及ん’の語句に関係するページ

4条の2 国際登録による国内登録又は広域登録の代替

(1)  いずれかの締約国の官庁による国内登録又は広域登録の対象である標章が国際登録の対象でもあり、かつ、その名義人が国際登録の名義人と同一である場合には、当該国際登録は、当該国内登録又は広域登録により生ずるすべての権利を害することなく、かつ、次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として、当該国内登録又は広域登録に代替することができるものとみなす。

(i)  国際登録による標章の保護の効果が3条の3(1)又は(2)の規定に基づいて当該締約国に及んでいること
(ii)  国内登録又は広域登録において指定されたすべての商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録においても指定されていること。
(iii)  (i)に規定する効果が国内登録又は広域登録の日の後に生じていること

(2)  (1)に規定する官庁は、求めに応じ、自己の登録簿に国際登録について記載しなければならない。全文





25条 保護の要件
(1)加盟国は,独自に創作された新規性又は独創性のある意匠の保護について定める。加盟国は,意匠が既知の意匠又は既知の意匠の主要な要素の組合せと著しく異なるものでない場合には,当該意匠を新規性又は独創性のある意匠でないものとすることを定めることができる。加盟国は,主として技術的又は機能的考慮により特定される意匠については,このような保護が及んではならないことを定めることができる。
(2)加盟国は,繊維の意匠の保護を確保するための要件,特に,費用,審査又は公告に関する要件が保護を求め又は取得する機会を不当に害さないことを確保する。加盟国は,意匠法又は著作権法によりそのような義務を履行することができる。
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9条 ベルヌ条約との関係
(1)加盟国は,1971年のベルヌ条約の1条から21条まで及び附属書の規定を遵守する。ただし,加盟国は,同条約6条の2の規定に基づいて与えられる権利又はこれから派生する権利については,この協定に基づく権利又は義務を有さない。
(2)著作権の保護は,表現されたものに及ぶものとし,思想,手続,運用方法又は数学的概念自体には及んではならない。
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10条 コンピュータ・プログラム及びデータの編集物
(1)コンピュータ・プログラム(ソース・コードのものであるかオブジェクト・コードのものであるかを問わない。)は,1971年のベルヌ条約に定める文学的著作物として保護される。
(2)素材の選択又は配列によって知的創作物を形成するデータその他の素材の編集物(機械で読取可能なものであるか他の形式のものであるかを問わない。)は,知的創作物として保護される。その保護は,当該データその他の素材自体には及んではならず,また,当該データその他の素材自体について存在する著作権を害するものであってはならない。
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