(代理権の不消滅) 第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。… 全文
語句: 一条, 代理, 代理人, 任務, 信託, 十一, 合併, 変更, 委任, 手続, 本人, 法人, 法定代理人, 消滅, 第十一条, 終了, 若しく, 関する 区分: 全区分, 特許法 (法特), 第一章【総則】〔特許法〕▼
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