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‘同条中’の語句に関係するページ

(特許要件の特例)
百八十四条の十三  二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法四十八条の三第二項 の国際実用新案登録出願である場合における二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願百八十四条の四第三項又は実用新案法四十八条の四第三項 の規定により取り下げられたものとみなされた百八十四条の四第一項 の外国語特許出願又は同法四十八条の四第一項 の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「百八十四条の四第一項又は実用新案法四十八条の四第一項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
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(出願公開の効果等)
六十五条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
 
特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。
4 第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
 
出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
6 百一条百四条から百四条の三まで、百五条百五条の二百五条の四から百五条の七まで及び百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号七百十九条及び七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、
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(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
六十八条の二十九  
国際登録に基づく商標権についての六十九条の規定の適用については、同条中「二十条第四項三十三条第一項三十五条において準用する特許法九十七条第一項 若しくは九十八条第一項第一号 」とあるのは「三十三条第一項六十八条の二十五第一項若しくは六十八条の二十六第一項」と、「七十一条第一項第一号」とあるのは「六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する七十一条第一項第一号六十八条の二第二項」とする。全文





(拒絶理由の特例)
六十八条の三四  六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は六十八条の三十二第一項若しくは六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が六十八条の三十二第一項若しくは六十八条の三十三第一項若しくは六十八条の三十二第二項各号(六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
 
国際登録に係る商標権であつたものについての六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願六十八条の三十七及び六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。全文





(登録異議の申立ての特例)
六十八条の三 
旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての四十三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。全文





六十八条の三 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての四十七条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。全文





(没収された債権等の処分等)

三十三条 組織的犯罪処罰法十九条の規定二十一条第十項の規定による没収について、組織的犯罪処罰法二十条の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について準用する。この場合において、同条中「次章第一節」とあるのは、「不正競争防止法第八章」と読み替えるものとする。全文





12条 財政

 同盟の財政については、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)12条の規定を締約国に準用する。ただし、同条中、同協定8条の引用はこの議定書8条の引用に読み替えるものとする。また、同協定12条(6)(b)の規定の適用上、締約国際機関は、総会が全会一致の議決で別段の決定を行う場合を除くほか、工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく分担金の等級Ιに属するものとする。… 全文