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‘同項’の語句に関係するページ

(商業用レコードの二次使用)
九十五条  放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
2  前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約十六条(a)(i)の規定に基づき実演家等保護条約十二条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。
3  八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約十二条の規定による保護の期間による。
4  第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く。)であつて、実演・レコード条約十五条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。
5  第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体
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(譲渡権)
九十五条の二  実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一  九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二  九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
3  第一項の規定は、実演前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一  第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
二  百三条において準用する六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
三  百三条において準用する六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
四  第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
 
国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物全文





(録音権及び録画権)
九十一条  実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2  前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
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(放送権及び有線放送権)
九十二条  実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2  前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 
放送される実演を有線放送する場合
 
次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
イ 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
ロ 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
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(送信可能化権)
九十二条の二  実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
2  前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一  九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二  九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
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(放送のための固定)
九十三条  実演の放送について九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。
 
次に掲げる者は、九十一条第一項の録音又は録画を行なつたものとみなす。
一  前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者
二  前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者で、これらをさらに他の放送事業者の放送のために提供したもの
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(放送のための固定物等による放送)
九十四条  九十二条第一項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。
 
当該許諾を得た放送事業者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送
 
当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送
 
当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送前号の放送を除く。)
2  前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る九十二条第一項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。
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(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
六十七条  公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
2  前項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
3  第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
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(裁定申請中の著作物の利用)
六十七条の二  前条第一項の裁定(以下この条において単に「裁定」という。)の申請をした者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。
2  前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。
3  第一項の規定により著作物を利用する者(以下「申請中利用者」という。)が裁定を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額(当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額)については、同条第一項の規定による供託を要しない。
 
申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき(当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額(当該補償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額)については、当該補償金を供託したものとみなす。
 
申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における全文





(裁定に関する手続及び基準)
七十条  六十七条第一項六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2  前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの七十八条第五項及び百七条第二項において「国等」という。)であるときは、適用しない。
 文化庁長官は、六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 
文化庁長官は、六十七条第一項六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の各号
のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。
 
著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。
二  六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。
 
文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするとき第七項の規定により裁定をしない処分をする場合を除く。)は、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
 
文化庁長官は、六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
 
文化庁長官は、申請中利用者から六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。
 
前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項全文