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‘国際特許出願’の語句に関係するページ

(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
百八十四条の十五 国際特許出願については、ただし書及び第四項並びに四十二条第二項の規定は、適用しない。
 
日本語特許出願についての四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」とする。
 
外国語特許出願についての四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」とする。
4 項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における項から第三項まで及び四十二条第一項の規定の適用については、及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「百八十四条の四第一項又は実用新案法四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同項中「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の百八十四条の四第一項又は実用新案法四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」と、四十二条第一項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「
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(出願審査の請求の時期の制限)
百八十四条の十七  国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては百八十四条の四第一項又は第四項及び百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
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(国際出願による特許出願)
百八十四条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)十一条(1)若しくは(2)(b)又は十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。
2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、四十三条(四十三条の二第二項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
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(実用新案登録要件の特例)
四十八条の九  三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法百八十四条の三第二項 の国際特許出願である場合における三条の二 の規定の適用については、同条 中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願四十八条の四第三項又は特許法百八十四条の四第三項 の規定により取り下げられたものとみなされた四十八条の四第一項 の外国語実用新案登録出願又は同法百八十四条の四第一項 の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「四十八条の四第一項又は同法百八十四条の四第一項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
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(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
四十八条の十  国際実用新案登録出願については、八条第一項ただし書及び第四項並びに九条第二項の規定は、適用しない。
 
日本語実用新案登録出願についての八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開が」とする。
 
外国語実用新案登録出願についての八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開が」とする。
4  八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法百八十四条の三第二項 の国際特許出願である場合における八条第一項 から第三項 まで及び九条第一項 の規定の適用については、八条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「四十八条の四第一項又は特許法百八十四条の四第一項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項 中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の四十八条の四第一項又は特許法百八十四条の四第一項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」と、九条第一項
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