» Font Size «

‘存続’の語句に関係するページ

(共助の実施)

三十七条 外国の刑事事件(当該事件において犯されたとされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が二十一条第一項第三項又は第四項の罪に当たる場合に限る。)に関して、当該外国から、没収若しくは追徴の確定裁判の執行又は没収若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該要請に係る共助をすることができる。

 共助犯罪(共助の要請において犯されたとされている犯罪をいう。以下この項において同じ。)に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によればこれについて刑罰を科すことができないと認められるとき。

 共助犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき。

 没収の確定裁判の執行の共助又は没収のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、要請に係る財産が日本国の法令によれば共助犯罪について没収の裁判をし、又は没収保全をすることができる財産に当たるものでないとき。

 追徴の確定裁判の執行の共助又は追徴のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によれば共助犯罪について追徴の裁判をし、又は追徴保全をすることができる場合に当たるものでないとき。

 没収の確定裁判の執行の共助については要請に係る財産を有し又はその財産の上に地上権、抵当権その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者が、追徴の確定裁判の執行の共助については当該裁判を受けた者が、自己の責めに帰することのできない理由により、当該裁判に係る手続において自己の権利を主張することができなかったと認められるとき。

 没収又は追徴のための保全の共助については、要請国の裁判所若しくは裁判官のした没収若しくは追徴のための保全の裁判に基づく要請である場合又は没収若しくは追徴の裁判の確定後の要請である場合を除き、共助犯罪に係る行為が行われたと疑うに足りる相当な理由がないとき、又は当該行為が日本国内で行われたとした場合において全文





第三者の財産の没収手続等)

三十二条 二十一条第十項各号に掲げる財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。三十四条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2 二十一条第十項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 組織的犯罪処罰法十八条第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、二十一条第十一項において準用する組織的犯罪処罰法十五条第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。

4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。全文





二条
定義
この条約及び規則の適用上、明示的に別段の定めがある場合を除くほか、
(ⅰ) 「出願」とは、発明の保護のための出願をいう。「出願」というときは、特許、発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実用証の出願をいうものとする。
(ⅱ) 「特許」というときは、特許、発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実用証をいうものとする。
(ⅲ) 「国内特許」とは、国内当局によつて与えられる特許をいう。
(ⅳ) 「広域特許」とは、二以上の国において効力を有する特許を与える権限を有する国内当局又は政府間当局によつて与えられる特許をいう。
(ⅴ) 「広域出願」とは、広域特許の出願をいう。
(ⅵ) 「国内出願」というときは、この条約に従つてされる出願以外の国内特許及び広域特許の出願をいうものとする。
(ⅶ) 「国際出願」とは、この条約に従つてされる出願をいう。
(ⅷ) 「出願」というときは、国際出願及び国内出願をいうものとする。
(ⅸ) 「特許」というときは、国内特許及び広域特許をいうものとする。
(ⅹ) 「国内法令」というときは、締約国の国内法令又は、広域出願若しくは広域特許にあつては、広域出願をすること若しくは広域特許を与えることについて規定している条約をいうものとする。
(ⅹⅰ) 「優先日」とは、期間の計算上、次の日をいう。
(a) 国際出願が八条の規定による優先権の主張を伴う場合には、その優先権の主張の基礎となる出願の日
(b) 国際出願が八条の規定による二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張の基礎となる出願のうち最先のものの日
(c) 国際出願が八条の規定による優先権の主張を伴わない場合には、その出願の国際出願日
(ⅹⅱ) 「国内官庁」とは、特許を与える任務を有する締約国の政府の当局をいう。「国内官庁」というときは、二以上の国から広域特許を与える任務を委任されている政府間当局をもいうものとする。ただし、これらの国のうち少なくとも一の国が締約国であり、かつ、この条約及び規則が国内官庁について定める義務及び権限を負い及び行使することをこれらの国が当該政府間当局に委任している場合に限る。
全文





3条の3 領域指定

(1)  国際出願に際しては、国際登録による標章の保護の効果が及ぶ領域としていずれの締約国を指定するかを特に記載する

(2)  領域指定は、標章の国際登録の後においても行うことができる。この領域指定は、規則に定める様式に従って行う。国際事務局は、領域指定を直ちに記録し、当該領域指定を関係官庁に対し遅滞なく通報する。記録された領域指定は、国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。領域指定は、当該領域指定が国際登録簿に記録された日から効力を生じ、当該領域指定に係る国際登録の存続期間の満了によりその効力を失う全文





6条 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性

(1)  国際事務局における標章登録の存続期間は、10年とし、及び次条に定める条件に従って更新することができる。

(2)  国際登録は、当該国際登録の日から5年の期間が満了したときは、(3)及び(4)に規定する場合を除くほか、基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録から独立した標章登録を構成するものとする。

(3)  国際登録による標章の保護については、当該国際登録が移転の対象となったかどうかを問わず、その国際登録の日から5年の期間が満了する前に、基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ、消滅し、放棄され又は、確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され若しくは無効とされた場合には、当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部について主張することができない。当該5年の期間の満了前に次の(i)(ii)又は(iii)の手続が開始され、当該5年の期間の満了後に基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され、無効とされ又は取下げを命ぜられた場合においても、同様とする。 また、当該5年の期間の満了後に基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ又は放棄された場合であって、当該基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録がその取下げ又は放棄の時に次の(i)(ii)又は(iii)の手続の対象であり、かつ、当該手続が当該5年の期間の満了前に開始された場合においても、同様とする。

(i)  基礎出願の効果を否認する決定に対する不服の申立て
(ii)  基礎出願の取下げを求める申立て又は基礎出願による登録若しくは基礎登録の抹消、取消し若しくは無効を求める申立て
(iii)  基礎出願に対する異議の申立て

(4)  本国官庁は、規則の定めるところにより、国際事務局に対し(3)の規定に関連する事実及び決定を通報するものとし、国際事務局は、規則の定めるところにより、当該事実及び決定を利害関係者に通報し、かつ、これを公表する。本国官庁は、該当する範囲について国際登録の取消しを国際事務局に請求するものとし、国際事務局は、当該範囲について国際登録を取り消す。全文





7条 国際登録の更新

(1)  国際登録の存続期間は、次条(2)に規定する基本手数料並びに、同条(7)に規定する場合を除くほか、同条(2)に規定する追加手数料及び付加手数料の支払のみにより、10年の当該存続期間の満了の時から更に10年間の更新を行うことができる。

(2)  存続期間の更新は、国際登録の最新の態様にいかなる変更ももたらすものではない。

(3)  国際事務局は、国際登録の名義人及びその代理人がある場合には当該代理人に対し、国際登録の存続期間が満了する6箇月前に非公式の通報を行うことにより、当該存続期間が満了する正確な日付について注意を喚起する。

(4)  規則に定める割増手数料の支払により、6箇月の猶予期間が国際登録の存続期間の更新について認められる。全文





8条 国際出願及び国際登録の手数料

(1)  本国官庁は、国際出願又は国際登録の更新について、それぞれの出願人又は名義人に対し自己の裁量により定める手数料の支払を求め、かつ、当該手数料を自己の収入として徴収することができる。

(2)  国際事務局における標章登録を受けるに当たっては、(7)(a)に規定する場合を除くほか、次の国際手数料を前払しなければならない。

(i)  基本手数料
(ii)  標章を使用する商品又はサービスの属する国際分類の類の数が3を超える場合における一類ごとについての追加手数料
(iii)  3条の3の規定に基づく領域指定についての付加手数料

(3)  (2)(ii)に規定する追加手数料については、商品又はサービスの類の数が国際事務局によって決定され又は争われた場合には、規則に定める期間内に支払うことができる。ただし、このことは、国際登録の日の日付を変更するものではない。当該期間の満了の時に、出願人が追加手数料を支払っていない場合又は指定される商品若しくはサービスの指定を必要な範囲にまで減縮していない場合には、国際出願は、放棄されたものとみなす。

(4)  国際登録による各種の収入((2)(ii)及び(iii)に規定する手数料の収入を除く。)の年間の総額は、この議定書の実施に要した費用を控除した後に国際事務局がすべての締約国に平等に配分する。

(5)  (2)(ii)に規定する追加手数料の収入総額は、各年の終了に当たり、当該各年において各締約国が標章の保護につき領域指定の通報を受けた件数(標章登録に際して審査を要件とする締約国については規則に定める係数を当該件数に乗じて得た数)に応じて関係締約国に比例配分する。

(6)  (2)(iii)に規定する付加手数料の収入総額は、(5)に定める方法と同一の方法により関係締約国に配分する。

(7)
(a)  締約国は、3条の3の規定に基づき自国を指定する国際登録及び当該国際登録の更新について、追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて個別の手数料
全文





18条 保護期間
商標の最初の登録及び登録の更新の存続期間は,少なくとも7年とする。商標の登録は,何回でも更新することができるものとする。
全文





5条の2 工業所有権の存続のための料金納付の猶予期間,特許の回復
(1)工業所有権の存続のために定められる料金の納付については,少なくとも6箇月の猶予期間が認められる。ただし,国内法令が割増料金を納付すべきことを定めている場合には,それが納付されることを条件とする。
(2)同盟国は,料金の不納により効力を失つた特許の回復について定めることができる。
全文





6条 商標の登録の条件,各国の商標保護の独立
(1)商標の登録出願及び登録の条件は,各同盟国において国内法令で定める。
(2)もつとも,同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願をした商標については,本国において登録出願,登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはない。
(3)いずれかの同盟国において正規に登録された商標は,他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとする。
全文