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‘実用新案法第二十二条第三項’の語句に関係するページ

(通常実施権の移転等)
九十四条  通常実施権は、八十三条第二項九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常実施権者は、八十三条第二項九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3  八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4  九十二条第三項、実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5  九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
6  七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。
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(通常実施権の移転等)
三十四条  通常実施権は、前条第三項若しくは第四項、特許法九十二条第三項 又は実用新案法二十二条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常実施権者は、前条第三項若しくは第四項、特許法九十二条第三項 又は実用新案法二十二条第三項 の裁定による通常実施権を除き、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3  前条第三項、特許法九十二条第三項 又は実用新案法二十二条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
4  前条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が消滅したときは消滅する。
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