第12条 保護期間 著作物(写真の著作物及び応用美術の著作物を除く。)の保護期間は,自然人の生存期間に基づき計算されない場合には,権利者の許諾を得た公表の年の終わりから少なくとも50年とする。著作物の製作から50年以内に権利者の許諾を得た公表が行われない場合には,保護期間は,その製作の年の終わりから少なくとも50年とする。… 全文
語句: 以内, 保護, 保護期間, 公表, 写真, 及び, 基づき, 場合, 少なく, 年以内, 得た, 期間, 権利, 権利者, 終わり, 美術, 自然人, 著作物, 行われ, 製作, 計算, 許諾, 除く 区分: TRIPS協定 (定ト), 全区分
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