(在外者の裁判籍) 第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第五条第四号 の財産の所在地とみなす。… 全文
語句: 他特許, 住所, 十五, 在外者, 居所, 平成八年法律第百九号, 所在地, 権利, 民事訴訟法, 法律, 特許, 特許庁, 特許権, 特許管理人, 第五条, 第十五条, 第四号, 管理, 管理人, 裁判, 訴訟, 財産, 関する 区分: 全区分, 特許法 (法特), 第一章【総則】〔特許法〕▼
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