(尋問等に係る事項の要領を記載した書面の提示命令) 第二十七条 裁判所は、呼称等の決定をし、又は前条第一項の規定により尋問若しくは被告人の供述を求める手続を公判期日外においてする旨を定めるに当たり、必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人に対し、訴訟関係人のすべき尋問若しくは陳述又は被告人に対する供述を求める行為に係る事項の要領を記載した書面の提示を命ずることができる。… 全文
語句: 一項, 事項, 係る, 前条, 前条第一項, 十七, 及び, 命ずる, 命令, 定め, 定める, 対し, 弁護人, 当たり, 必要, 手続, 提示, 提示命令, 書面, 期日, 求め, 求める, 決定, 第一項, 第二十七条, 若しく, 行為, 被告人, 裁判, 裁判所, 要領, 規定, 記載, 訴訟, 認め, 認める, 関係, 陳述 区分: 不正競争防止法 (法不), 全区分, 第六章【刑事訴訟手続の特例】
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