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(営業秘密の秘匿決定等)
二十三条  裁判所は、二十一条第一項の罪又は前条第一項(二十一条第一項第一号第二号及び第七号に係る部分に限る。)の罪に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該事件に係る営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、その範囲を定めて、当該事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
2  前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
 
裁判所は、第一項に規定する事件を取り扱う場合において、検察官又は被告人若しくは弁護人から、被告人その他の者の保有する営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは、相手方の意見を聴き、当該事項が犯罪の証明又は被告人の防御のために不可欠であり、かつ、当該事項が公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被告人その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その範囲を定めて、当該事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
 
裁判所は、第一項又は前項の決定(以下「秘匿決定」という。)をした場合において、必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定で、営業秘密構成情報特定事項(秘匿決定により公開の法廷で明らかにしないこととされた営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)に係る名称その他の表現に代わる呼称その他の表現を定めることができる。全文





六十四条
留保
(1)(a) いずれの国も、第二章の規定に拘束されないことを宣言することができる。
(b) (a)の宣言を行つた国は、第二章の規定及び規則中同章の規定に対応する規定に拘束されない。
(2)(a) (1)(a)の宣言を行わない国は、次のことを宣言することができる。
(ⅰ) 国際出願の写し及び所定の翻訳文の提出については三十九条(1)の規定に拘束されないこと。
(ⅱ) 四十条に規定する国内処理の繰延べの義務によつて、自国の国内官庁による又はこれに通ずる国際出願又はその翻訳文の公表が妨げられることのないこと。もつとも、当該国内官庁に対し三十条及び三十八条の義務を免除するものと解してはならない。
(b) (a)の宣言を行つた国は、その限度において当該規定に拘束されない。
(3)(a) いずれの国も、自国に関する限り、国際出願の国際公開を行う必要がないことを宣言することができる。
(b) 優先日から十八箇月を経過した時に、国際出願に(a)の宣言を行つている国のみの指定が含まれている場合には、その国際出願の二十一条(2)の規定に基づく国際公開は、行わない。
(c) (b)の規定が適用される場合であつても、国際事務局は、
(ⅰ) 出願人から請求があつたときは、規則の定めるところにより当該国際出願の国際公開を行う。
(ⅱ) 国際出願に基づく国内出願又は特許が(a)の宣言を行つているいずれかの指定国の国内官庁により又はその国内官庁のために公表されたときは、その公表の後速やかに当該国際出願の国際公開を行う。ただし、優先日から十八箇月を経過する前であつてはならない。
(4)(a) 自国の特許が公表の日前の日から先行技術としての効果を有することを定めているが工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいて主張される優先日を先行技術の問題については自国における実際の出願日と同等に取り扱わないこととする国内法令を有する国は、自国の指定を含む国際出願であつて他国においてしたものを先行技術の問題については自国における実際の出願と同等に取り扱わないことを宣言することができる。
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六十九条
通報
事務局長は、工業所有権の保護に関するパリ条約のすべての締約国の政府に対し、次の事項を通報する。
(ⅰ) 六十二条の署名
(ⅱ) 六十二条に規定する批准書又は加入書の寄託
(ⅲ) この条約の効力発生の日及び六十三条(3)の規定に従つて第二章の規定が適用されることとなる日
(ⅳ) 六十四条(1)から(5)までの規定に基づく宣言
(ⅴ) 六十四条(6)(b)の規定に基づく撤回
(ⅵ) 六十六条の規定によつて受領した廃棄通告
(ⅶ) 三十一条(4)の宣言
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28条 条約の解釈・適用に関する紛争解決
(1)この条約の解釈又は適用に関する2以上の同盟国の間の紛争で交渉によつて解決されないものは,紛争当事国が他の解決方法について合意する場合を除くほか,いずれか1の紛争当事国が,国際司法裁判所規定に合致した請求を行うことにより,国際司法裁判所に付託することができる。紛争を国際司法裁判所に付託する国は,その旨を国際事務局に通報するものとし,国際事務局は,それを他の同盟国に通報する。
(2)いずれの国も,この改正条約に署名し又は批准書若しくは加入書を寄託する際に,(1)の規定に拘束されないことを宣言することができる。(1)の規定は,その宣言を行つた国と他の同盟国との間の紛争については,適用されない。
(3)(2)の規定に基づく宣言を行つた国は,事務局長にあてた通告により,その宣言をいつでも撤回することができる。
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