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‘救済’の語句に関係するページ

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

前文

第1部 一般規定及び基本原則

第2部 知的所有権の取得可能性,範囲及び使用に関する基準
第1節 
著作権及び関連する権利
第2節 
商標
第3節 
地理的表示
第4節 
意匠
第5節 
特許
第6節 
集積回路の回路配置
第7節 
開示されていない情報の保護
第8節 
契約による実施許諾等における反競争的行為の規制

第3部 知的所有権の行使
第1節 
一般的義務
第2節 
民事上及び行政上の手続及び救済措置
第3節 
暫定措置
第4節 
国境措置に関する特別の要件
第5節 
刑事上の手続

第4部 知的所有権の取得及び維持並びにこれらに関連する当事者間手続

第5部 紛争の防止及び解決

第6部 経過措置
第7部 
制度上の措置及び最終規定全文





10条の3 商標・商号の不正付着,原産地等の虚偽表示,不正競争行為を防止するための法律上の措置
(1)同盟国は,9条から前条までに規定するすべての行為を有効に防止するための適当な法律上の救済手段を他の同盟国の国民に与えることを約束する。
(2)同盟国は,更に,利害関係を有する生産者,製造者又は販売人を代表する組合又は団体でその存在が本国の法令に反しないものが,保護が要求される同盟国の法令により国内の組合又は団体に認められている限度において,9条から前条までに規定する行為を防止するため司法的手段に訴え又は行政機関に申立てをすることができることとなるように措置を講じることを約束する。
全文





2条 同盟国の国民に対する内国民待遇等
(1)各同盟国の国民は,工業所有権の保護に関し,この条約で特に定める権利を害されることなく,他のすべての同盟国において,当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち,同盟国の国民は,内国民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。
(2)もつとも,各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには,保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない。
(3)司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については,並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については,各同盟国の法令の定めるところによる。
全文