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(出願の変更の特例)
四十八条の十一  特許法百八十四条の三第一項 又は百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法百八十四条の六第二項 の日本語特許出願にあつては同法百八十四条の五第一項 、同法百八十四条の四第一項 の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法百八十四条の五第一項 の規定による手続をし、かつ、同法百九十五条第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)でなければすることができない。
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六十七条
署名及び用語
(1)(a) この条約は、ひとしく正文である英語及びフランス語による原本一通について署名する。
(b) 事務局長は、関係政府との協議の上、スペイン語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語、ロシア語その他総会が指定する言語による公定訳文を作成する。
(2) この条約は、千九百七十年十二月三十一日まで、ワシントンにおいて署名のために開放しておく。
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16条 署名,言語及び寄託者の任務

(1)
(a)  この議定書は、英語、フランス語及びスペイン語による本書1通について署名するものとし、マドリッドにおける署名のための開放が終了したときは、事務局長に寄託する。本書は、これらの3の言語をひとしく正文とする。
(b)  事務局長は、関係する政府及び当局と協議の上、アラビア語、中国語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、ロシア語及び総会が指定する他の言語によるこの議定書の公定訳文を作成する。

(2)  この議定書は、1989年12月31日まで、マドリッドにおいて署名のために開放しておく。

(3)  事務局長は、締約国となることができるすべての国及び政府間機関に対し、スペイン政府が認証したこの議定書の署名本書の謄本2通を送付する。

(4)  事務局長は、この議定書を国際連合事務局に登録する。

(5)  事務局長は、締約国であり又は締約国となることができるすべての国及び政府間機関に対し、署名、批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託、この議定書の効力発生、この議定書の修正、廃棄の通告及びこの議定書に定める宣言を通報する。全文