(没収された債権等の処分等)
第三十三条 組織的犯罪処罰法第十九条の規定は第二十一条第十項の規定による没収について、組織的犯罪処罰法第二十条の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について準用する。この場合において、同条中「次章第一節」とあるのは、「不正競争防止法第八章」と読み替えるものとする。… 全文
語句: 一条, 不正, 不正競争, 不正競争防止法, 不正競争防止法第八章, 処分, 十一, 十三, 同条, 同条中, 嘱託, 基づき, 場合, 権利, 機関, 没収, 準用, 犯罪, 登記, 登録, 移転, 第一節, 第三十三条, 第二十一条, 第二十条, 裁判, 規定, 読み替える, 財産, 関係, 防止 区分: 不正競争防止法 (法不), 全区分, 第七章【没収に関する手続等の特例】
第8条 商号の保護 商号は,商標の一部であるか否かを問わず,すべての同盟国において保護されるものとし,そのためには,登記の申請又は登記が行われていることを必要としない。… 全文
語句: 一部, 保護, 同盟, 同盟国, 否か, 商標, 問わず, 必要, 申請, 登記, 行われ 区分: パリ条約 (約パ), 全区分
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