» Font Size «

‘第一項’の語句に関係するページ

(裁定に関する手続及び基準)
七十条  六十七条第一項六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2  前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの七十八条第五項及び百七条第二項において「国等」という。)であるときは、適用しない。
 文化庁長官は、六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 
文化庁長官は、六十七条第一項六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の各号
のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。
 
著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。
二  六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。
 
文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするとき第七項の規定により裁定をしない処分をする場合を除く。)は、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
 
文化庁長官は、六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
 
文化庁長官は、申請中利用者から六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。
 
前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項全文





(文化審議会への諮問)
七十一条  文化庁長官は、三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第二項六十七条第一項六十七条の二第四項六十八条第一項又は六十九条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
全文





(補償金の額についての訴え)
七十二条  六十七条第一項六十七条の二第四項六十八条第一項又は六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定六十七条の二第四項に係る場合にあつては、六十七条第一項の裁定をしない処分)があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2  前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。
全文





(補償金の額についての異議申立ての制限)
七十三条  六十七条第一項六十八条第一項又は六十九条の裁定又は裁定をしない処分についての行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定をしない処分についての不服の理由とすることができない。ただし、六十七条第一項の裁定又は裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
全文





(補償金等の供託)
七十四条  三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第二項六十八条第一項又は六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
 著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合
 
その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合
 
その者がその補償金の額について七十二条第一項の訴えを提起した場合
 
当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)
2  前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
3  六十七条第一項六十七条の二第四項若しくは前二項
の規定による補償金の供託又は同条第一項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。
4  前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。
全文





(登録手続等)
七十八条  七十五条第一項七十六条第一項七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行う。
 
文化庁長官は、七十五条第一項の登録を行なつたときは、その旨を官報で告示する。
 
何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付又は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。
4  前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5  前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
6  第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号二章及び三章の規定は、適用しない。
 
著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法 の規定は、適用しない。
 
著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法四章の規定は、適用しない。
 
この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。全文





(複製物の目的外使用等)
四十九条  次に掲げる者は、二十一条の複製を行つたものとみなす。
一  三十条第一項三十一条第一項第一号三十三条の二第一項若しくは第四項三十五条第一項三十七条第三項三十七条の二本文同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、四十一条から四十二条の二まで、四十二条の三第二項四十四条第一項若しくは第二項四十七条の二又は四十七条の六に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
二  四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
三  四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)若しくは四十七条の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された著作物の複製物を頒布し、又はこれらの複製物によつてこれらの著作物を公衆に提示した者
四  四十七条の三第二項四十七条の四第三項又は四十七条の五第三項の規定に違反してこれらの規定の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
五  四十七条の五第一項若しくは第二項又は四十七条の七に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物を利用した者
六  四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第五号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)
全文





(保護期間の原則)
五十一条  著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
 
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。全文





(無名又は変名の著作物の保護期間)
五十二条  無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
 
変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
二  前項の期間内に七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
 
著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。全文





(団体名義の著作物の保護期間)
五十三条  法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。
2  前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
3  十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。
全文