第五十四条
執行委員会
(1) 総会が執行委員会を設置したときは、執行委員会は、(2)から(10)までの規定に従うものとする。
(2)(a) 執行委員会は、第五十七条(8)の規定に従うことを条件として、総会の構成国の中から総会によつて選出された国で構成する。
(b) 執行委員会の各構成国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(3) 執行委員会の構成国の数は、総会の構成国の数の四分の一とする。議席の数の決定に当たつては、四で除した余りの数は、考慮に入れない。
(4) 総会は、執行委員会の構成国の選出に当たり、衡平な地理的配分に妥当な考慮を払う。
(5)(a) 執行委員会の構成国の任期は、その選出が行われた総会の会期の終了時から総会の次の通常会期の終了時までとする。
(b) 執行委員会の構成国は、最大限その構成国の三分の二まで再選されることができる。
(c) 総会は、執行委員会の構成国の選出及び再選に関する細目を定める。
(6)(a) 執行委員会は、次のことを行う。
(ⅰ) 総会の議事日程案を作成すること。
(ⅱ) 事務局長が作成した同盟の事業計画案及び二年予算案について総会に提案をすること。
(ⅲ) 削除
(ⅳ) 事務局長の定期報告及び年次会計検査報告を、適当な意見を付して、総会に提出すること。
(ⅴ) 総会の決定に従い、また、総会の通常会期から通常会期までの間に生ずる事態を考慮して、事務局長による同盟の事業計画の実施を確保するためすべての必要な措置をとること。
(ⅵ) その他この条約に基づいて執行委員会に与えられる任務を遂行すること。
(b) 執行委員会は、機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については、機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(7)(a) 執行委員会は、事務局長の招集により、毎年一回、通常会期として会合するものとし、できる限り機関の調整委員会と同一期間中に同一の場所において会合する。… 全文
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第六十条
この条約の改正
(1) この条約は、締約国の特別の会議により随時改正することができる。
(2) 改正会議の招集は、総会が決定する。
(3) 国際調査機関として又は国際予備審査機関として選定された政府間機関は、改正会議にオブザーバーとして出席することを認められる。
(4) 第五十三条(5)、(9)及び(11)、第五十四条、第五十五条(4)から(8)まで、第五十六条並びに第五十七条の規定は、改正会議により又は次条の規定に従つて修正することができる。… 全文
第六十一条
この条約の特定の規定の修正
(1)(a) 第五十三条(5)、(9)及び(11)、第五十四条、第五十五条(4)から(8)まで、第五十六条並びに第五十七条の規定の修正の提案は、総会の構成国、執行委員会又は事務局長が行うことができる。
(b) (a)の提案は、遅くとも総会による審議の六箇月前までに、事務局長が締約国に送付する。
(2)(a) (1)に規定する規定の修正は、総会が採択する。
(b) 採択は、投じられた票の四分の三以上の多数による議決で行う。
(3)(a) (1)に規定する規定の修正は、その修正が採択された時に総会の構成国であつた国の四分の三から、それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後一箇月で効力を生ずる。
(b) (a)の規定に従つて受諾された(1)に規定する規定の修正は、その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国を拘束する。ただし、締約国の財政上の義務を増大する修正は、その修正の受諾を通告した締約国のみを拘束する。
(c) (a)の規定に従つて受諾された修正は、その修正が(a)の規定に従つて効力を生じた日の後に総会の構成国となるすべての国を拘束する。… 全文


