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‘第六十七条’の語句に関係するページ

(補償金の額についての異議申立ての制限)
七十三条  六十七条第一項六十八条第一項又は六十九条の裁定又は裁定をしない処分についての行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定をしない処分についての不服の理由とすることができない。ただし、六十七条第一項の裁定又は裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
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(補償金等の供託)
七十四条  三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第二項六十八条第一項又は六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
 著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合
 
その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合
 
その者がその補償金の額について七十二条第一項の訴えを提起した場合
 
当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)
2  前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
3  六十七条第一項六十七条の二第四項若しくは前二項
の規定による補償金の供託又は同条第一項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。
4  前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。
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(譲渡権)
二十六条の二  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二  六十七条第一項若しくは六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 (昭和三十一年法律第八十六号五条第一項 の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三  六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
四  前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
 
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物全文





(侵害とみなす行為)
六十七条  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
 
指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用
 
指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
 
指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
 
指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
 
指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為
 
指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
 
指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為全文





(商標に関する規定の準用)
六十八条  五条五条の二六条第一項及び第二項九条の二から十条まで、十二条の二十三条第一項並びに十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、五条第一項中「 
指定商品又は指定役務並びに六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「 指定商品又は指定役務並びに六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分  防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、五条の二第一項中「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。  防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、十三条の二第五項中「三十七条」とあるのは「六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
2  十四条から十五条の二まで及び十六条から十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、十五条第一号中「三条四条第一項七条の二第一項八条第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項」とあるのは、「六十四条」と読み替えるものとする。
3  十八条二十六条から二十八条の二まで、三十二条から三十三条の三まで、三十五条三十八条の二三十九条において準用する特許法百四条の三第一項及び第二項並びに六十九条 の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、十八条第二項中「四十条第一項の規定による登録料又は四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
4  四十三条の二
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(登録商標に類似する商標等についての特則)
七十条  二十五条二十九条三十条第二項三十一条第二項三十一条の二第一項三十四条第一項三十八条第三項五十条五十二条の二第一項五十九条第一号六十四条七十三条又は七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
2  四条第一項第十二号又は六十七条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。
3  三十七条第一号又は五十一条第一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。
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(侵害の罪)
七十八条  商標権又は専用使用権を侵害した者三十七条又は六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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七十八条の二  三十七条又は六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。全文





(手数料)
六十七条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者
二  十五条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
三  十七条の四四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法四条 若しくは五条第一項 の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更を請求する者
 意匠登録証の再交付を請求する者
五  六十三条第一項の規定により証明を請求する者
六  六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
七  六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
八  六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 
意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5  前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6  第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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六十七条
署名及び用語
(1)(a) この条約は、ひとしく正文である英語及びフランス語による原本一通について署名する。
(b) 事務局長は、関係政府との協議の上、スペイン語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語、ロシア語その他総会が指定する言語による公定訳文を作成する。
(2) この条約は、千九百七十年十二月三十一日まで、ワシントンにおいて署名のために開放しておく。
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