(意匠公報の特例) 第六十条の二十 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)」とする。… 全文
語句: ジュネーブ, ジュネーブ改正協定, ジュネーブ改正協定第十七条, 一号, 二第二項, 公報, 十七, 十四, 十四第二項, 協定, 同号, 四第二項, 回復, 国際登録, 基礎, 意匠, 意匠公報, 意匠権, 改正, 改正協定, 改正協定第十七条, 更新, 特例, 登録, 第一号, 第二項, 第六十条, 第十七条, 第四十四条, 第四十四条第四項, 第四項, 規定, 適用, 限る, 除く 区分: 全区分, 意匠法 (法意), 第二節〔国際意匠登録出願に係る特例〕, 第六章の二【ジュネーブ改正協定に基づく特例】
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