(再審の請求) 第四十二条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条 (再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。… 全文
語句: 一項, 並び, 事由, 再審, 前項, 十二, 参加, 参加人, 及び, 審決, 対し, 対して, 平成八年法律第百九号, 当事者, 民事訴訟法, 法律, 準用, 確定, 確定審決, 第一項, 第二項, 第四十二条, 規定, 訴訟, 請求 区分: 全区分, 実用新案法 (法実), 第六章【再審及び訴訟】
第四十二条 選択官庁における国内審査の結果 国際予備審査報告を受領した選択官庁は、出願人に対し、他の選択官庁における当該国際出願に関する審査に係る書類の写しの提出又はその書類の内容に関する情報の提供を要求することができない。… 全文
語句: 係る, 内容, 写し, 出願, 出願人, 十二, 受領, 国内, 国際予備審査, 国際予備審査報告, 国際出願, 報告, 官庁, 審査, 対し, 情報, 提供, 提出, 書類, 第四十二条, 結果, 要求, 選択, 選択官庁, 関する 区分: 全区分, 特許協力条約 (約特)
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