(組物の意匠) 第八条 同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。… 全文
語句: 二以上, 以上, 以下, 使用, 係る, 出願, 受け, 受ける, 同時, 定め, 定める, 意匠, 意匠登録, 構成, 物品, 登録, 第八条, 組物, 経済産業省令 区分: 全区分, 意匠法 (法意), 第二章【意匠登録及び意匠登録出願】
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