第62条
(1)加盟国は,第2部第2節から第6節までに規定する知的所有権の取得又は維持の条件として,合理的な手続及び方式に従うことを要求することができる。この手続及び方式は,この協定に合致するものとする。
(2)知的所有権の取得について権利が登録され又は付与される必要がある場合には,加盟国は,権利の取得のための実体的な条件が満たされていることを条件として,保護期間が不当に短縮されないように,権利の登録又は付与のための手続を合理的な期間内に行うことを確保する。
(3)1967年のパリ条約第4条の規定は,サービス・マークについて準用する。
(4)知的所有権の取得又は維持に関する手続並びに,加盟国の国内法令が定める場合には,行政上の取消し及び異議の申立て,取消し,無効等の当事者間手続は,第41条(2)及び(3)に定める一般原則により規律される。
(5)(4)に規定する手続における最終的な行政上の決定は,司法当局又は準司法当局による審査に服する。ただし,退けられた異議の申立て又は行政上の取消しに係る決定については,これらの手続を求めた理由に基づき無効確認手続を行うことができることを条件として,当該審査の機会を与える義務を負わない。… 全文
前文
加盟国は,
国際貿易にもたらされる歪み及び障害を軽減させることを希望し,並びに知的所有権の有効かつ十分な保護を促進し並びに知的所有権の行使のための措置及び手続自体が正当な貿易の障害とならないことを確保する必要性を考慮し,
このため,
(a) 1994年のガット及び知的所有権に関する関連国際協定又は関連条約の基本原則の適用可能性,
(b) 貿易関連の知的所有権の取得可能性,範囲及び使用に関する適当な基準及び原則の提供,
(c) 国内法制の相違を考慮した貿易関連の知的所有権の行使のための効果的かつ適当な手段の提供,
(d) 政府間の紛争を多数国間で防止し及び解決するための効果的かつ迅速な手続の提供,並びに
(e) 交渉の成果への最大限の参加を目的とする経過措置,
に関し,新たな規則及び規律の必要性を認め,
不正商品の国際貿易に関する原則,規則及び規律の多数国間の枠組みの必要性を認め,
知的所有権が私権であることを認め,
知的所有権の保護のための国内制度における基本的な開発上及び技術上の目的その他の公の政策上の目的を認め,
後発開発途上加盟国が健全かつ存立可能な技術的基礎を創設することを可能とするために,国内における法令の実施の際の最大限の柔軟性に関するこれらの諸国の特別のニーズを認め,
貿易関連の知的所有権に係る問題に関する紛争を多数国間の手続を通じて解決することについての約束の強化を達成することにより緊張を緩和することの重要性を強調し,
世界貿易機関と世界知的所有権機関(この協定において「WIPO」という。)その他の関連国際機関との間の相互の協力関係を確立することを希望して,
ここに,次のとおり協定する。… 全文