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‘訂正’の語句に関係するページ

(審決又は決定の取消し)
百八十一条 裁判所は、百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
 
審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決又は決定の取消しの判決が、百二十条の五第二項又は百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。全文





(訂正審判における特則)
百六十五条  審判長は、訂正審判の請求が百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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百六十六条  百三十四条第一項から第三項まで、百三十四条の二百三十四条の三百四十八条及び百四十九条の規定は、訂正審判には、適用しない。全文





(審決の確定範囲)
百六十七条の二  審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
 
請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
 
一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
 
請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと全文





(審判の請求の取下げ)
百五十五条  審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
 
審判の請求は、百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
 
二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
 
請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。全文





(審理の終結の通知)
百五十六条 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 
審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは十七条の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 
審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
 
審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。全文





(特許無効審判における特則)
百六十四条の二  審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
 
審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
3  百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。
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(特許無効審判)
百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 
その特許が十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
 
その特許が二十五条二十九条二十九条の二三十二条三十八条又は三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)
 
その特許が条約に違反してされたとき。
 
その特許が三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
 
外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
 
その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)
 
特許がされた後において、その特許権者が二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
 
その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで百二十条の五第九項又は百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)百二十条の五第二項ただし書又は百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
 特許無効審判は、利害関係人前項第二号(特許が
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(訂正審判)
百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
特許請求の範囲の減縮
 
誤記又は誤訳の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 
訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
 
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 
願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。
5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項
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百二十七条  特許権者は、専用実施権者、質権者又は三十五条第一項七十七条第四項若しくは七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。全文