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(差止請求権)
二十七条  実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 
実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法二条第四項 に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。全文





59条 救済措置

権利者の他の請求権を害することなく及び司法当局による審査を求める被申立人の権利に服することを条件として,権限のある当局は,46条に規定する原則に従って侵害物品の廃棄又は処分を命じる権限を有する。不正商標商品については,例外的な場合を除くほか,当該権限のある当局は,変更のない状態で侵害商品の積戻しを許容し又は異なる税関手続に委ねてはならない。… 全文