第33条 保護期間 保護期間は,出願日から計算して20年の期間が経過する前に終了してはならない。(注) (注) 特許を独自に付与する制度を有していない加盟国については,保護期間を当該制度における出願日から起算することを定めることができるものと了解する。… 全文
語句: 了解, 付与, 保護, 保護期間, 出願, 出願日, 制度, 加盟国, 定め, 定める, 日から, 有し, 期間, 特許, 終了, 経過, 計算, 起算 区分: TRIPS協定 (定ト), 全区分
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