(商標登録表示) 第七十三条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。… 全文
語句: 付する, 以下, 使用, 使用権, 供する, 係る, 包装, 十三, 受け, 受ける, 商品, 商品若, 商標, 商標権, 商標権者, 商標登録, 商標登録表示, 定め, 定める, 専用使用権, 専用使用権者, 当たり, 役務, 指定, 指定商品, 指定商品若, 指定役務, 提供, 登録, 登録商標, 第七十三条, 経済産業省令, 若しく, 表示, 通常, 通常使用権, 通常使用権者 区分: 全区分, 商標法 (法商), 第八章【雑則】
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