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‘録音物’の語句に関係するページ

(善意者に係る譲渡権の特例)
百十三条の二  著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下この条において同じ。)、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物がそれぞれ二十六条の二第二項各号、九十五条の二第三項各号又は九十七条の二第二項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、二十六条の二第一項九十五条の二第一項又は九十七条の二第一項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。
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(著作隣接権の制限)
百二条  三十条第一項三十一条三十二条三十五条三十六条三十七条第三項三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)三十八条第二項及び第四項四十一条から四十二条の三まで、四十四条(第二項を除く。)並びに四十七条の四から四十七条の八までの規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、三十条第二項及び四十七条の九の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「二十三条第一項」とあるのは「九十二条第一項九十九条第一項又は百条の三」と、同条第二項中「二十三条第一項」とあるのは「九十二条第一項又は百条の三」と読み替えるものとする。
2  前項において準用する三十二条三十七条第三項三十七条の二若しくは四十二条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
3  三十三条の二第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
 
視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、全文





(録音権及び録画権)
九十一条  実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2  前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
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(放送権及び有線放送権)
九十二条  実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2  前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 
放送される実演を有線放送する場合
 
次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
イ 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
ロ 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
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(送信可能化権)
九十二条の二  実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
2  前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一  九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二  九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
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(放送のための固定)
九十三条  実演の放送について九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。
 
次に掲げる者は、九十一条第一項の録音又は録画を行なつたものとみなす。
一  前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者
二  前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者で、これらをさらに他の放送事業者の放送のために提供したもの
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(放送のための固定物等による放送)
九十四条  九十二条第一項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。
 
当該許諾を得た放送事業者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送
 
当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送
 
当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送前号の放送を除く。)
2  前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る九十二条第一項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。
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(譲渡権)
九十五条の二  実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一  九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二  九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
3  第一項の規定は、実演前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一  第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
二  百三条において準用する六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
三  百三条において準用する六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
四  第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
 
国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物全文





(放送事業者等による一時的固定)
四十四条  放送事業者は、二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送することができる著作物を、自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
 
有線放送事業者は、二十三条第一項に規定する権利を害することなく有線放送することができる著作物を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く。)のために、自己の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
 
前二項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後六月(その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送又は有線放送があつたときは、その放送又は有線放送の後六月)を超えて保存することができない。ただし、政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、この限りでない。全文





(複製物の目的外使用等)
四十九条  次に掲げる者は、二十一条の複製を行つたものとみなす。
一  三十条第一項三十一条第一項第一号三十三条の二第一項若しくは第四項三十五条第一項三十七条第三項三十七条の二本文同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、四十一条から四十二条の二まで、四十二条の三第二項四十四条第一項若しくは第二項四十七条の二又は四十七条の六に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
二  四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
三  四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)若しくは四十七条の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された著作物の複製物を頒布し、又はこれらの複製物によつてこれらの著作物を公衆に提示した者
四  四十七条の三第二項四十七条の四第三項又は四十七条の五第三項の規定に違反してこれらの規定の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
五  四十七条の五第一項若しくは第二項又は四十七条の七に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物を利用した者
六  四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第五号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)
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