(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。… 全文
‘開放’の語句に関係するページ
第六十七条
署名及び用語
(1)(a) この条約は、ひとしく正文である英語及びフランス語による原本一通について署名する。
(b) 事務局長は、関係政府との協議の上、スペイン語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語、ロシア語その他総会が指定する言語による公定訳文を作成する。
(2) この条約は、千九百七十年十二月三十一日まで、ワシントンにおいて署名のために開放しておく。… 全文
第六十八条
寄託
(1) この条約の原本は、署名のための開放が終了したときは、事務局長に寄託する。
(2) 事務局長は、工業所有権の保護に関するパリ条約のすべての締約国の政府及び、要請があつたときは、他の国の政府に対し、この条約及びこの条約に附属する規則の謄本二通を認証して送付する。
(3) 事務局長は、この条約を国際連合事務局に登録する。
(4) 事務局長は、すべての締約国の政府及び、要請があつたときは、他の国の政府に対し、この条約及び規則の修正の謄本二通を認証して送付する。… 全文
第16条 署名,言語及び寄託者の任務
(1)
(a) この議定書は、英語、フランス語及びスペイン語による本書1通について署名するものとし、マドリッドにおける署名のための開放が終了したときは、事務局長に寄託する。本書は、これらの3の言語をひとしく正文とする。
(b) 事務局長は、関係する政府及び当局と協議の上、アラビア語、中国語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、ロシア語及び総会が指定する他の言語によるこの議定書の公定訳文を作成する。
(2) この議定書は、1989年12月31日まで、マドリッドにおいて署名のために開放しておく。
(3) 事務局長は、締約国となることができるすべての国及び政府間機関に対し、スペイン政府が認証したこの議定書の署名本書の謄本2通を送付する。
(4) 事務局長は、この議定書を国際連合事務局に登録する。
(5) 事務局長は、締約国であり又は締約国となることができるすべての国及び政府間機関に対し、署名、批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託、この議定書の効力発生、この議定書の修正、廃棄の通告及びこの議定書に定める宣言を通報する。… 全文
第29条 署名,寄託等
(1)(a) この改正条約は,フランス語による本書1通について署名するものとし,スウェーデン政府に寄託する。
(b) 事務局長は,関係政府と協議の上,ドイツ語,英語,スペイン語,イタリア語,ポルトガル語,ロシア語及び総会が指定する他の言語による公定訳文を作成する。
(c) これらの条約文の解釈に相違がある場合には,フランス文による。
(2)この改正条約は,1968年1月13日まで,ストックホルムにおいて署名のために開放しておく。
(3)事務局長は,すべての同盟国政府に対し,及び要請があつたときは他の国の政府に対し,スウェーデン政府が認証したこの改正条約の署名本書の謄本2通を送付する。
(4)事務局長は,この改正条約を国際連合事務局に登録する。
(5)事務局長は,すべての同盟国政府に対し,署名,批准書又は加入書の寄託,批准書若しくは加入書に付された宣言又は第20条(1)(c)の規定に基づいて行われた宣言の寄託,この改正条約のいずれかの規定の効力の発生,廃棄の通告及び第24条の規定に基づいて行われた通告を通報する。… 全文


