» Font Size «

‘頒布’の語句に関係するページ

(教科用拡大図書等の作成のための複製等)
三十三条の二  教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。
2  前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、前条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
 
文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
 
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 (平成二十年法律第八十一号五条第一項 又は第二項 の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。全文





(営利を目的としない上演等)
三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
 
放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
 
放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
 
公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
 
映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき全文





(定義)
二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 
著作者 著作物を創作する者をいう。
 
実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
 
実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
 
レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
 
レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
 
商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
七の 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
 
放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
 
放送事業者 放送を業として行なう者をいう。
九の 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
九の 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
九の 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
九の 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
全文





(著作物の発行)
三条  著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。四条の二及び六十三条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者若しくは七十九条の出版権の設定を受けた者によつて作成され、頒布された場合二十六条二十六条の二第一項又は二十六条の三に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
 
二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が二十八条の規定により二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され、頒布された場合二十八条の規定により二十六条二十六条の二第一項又は二十六条の三に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。
 
著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、前二項の規定を適用する。全文





(レコードの発行)
四条の二  レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾百三条において準用する六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節及び第三節において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合九十七条の二第一項又は九十七条の三第一項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
全文





(定義等)
二条  この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
 
業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
 
業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの前号に掲げるものを除く。)
2  前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
 
商品又は商品の包装に標章を付する行為
 
商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
 
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
 
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
 
役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
 
役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
 
電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
 
商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
4  前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。
全文





(意匠登録の要件)
三条  工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
 
意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
 
意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
 
前二号に掲げる意匠に類似する意匠
 
意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。全文





(実用新案登録の要件)
三条  産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
 
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
 
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
 
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
 
実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。全文





28条 与えられる権利
(1)特許は,特許権者に次の排他的権利を与える。
(a) 特許の対象が物である場合には,特許権者の承諾を得ていない
第三者による当該物の生産,使用,販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利(注)
(注)
輸入を防止する権利は,物品の使用,販売,輸入その他の頒布に関してこの協定に基づいて与えられる他のすべての権利と同様に6条の規定に従う。
(b) 特許の対象が方法である場合には,特許権者の承諾を得ていない
第三者による当該方法の使用を防止し及び当該方法により少なくとも直接的に得られた物の使用,販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利
(2)特許権者は,また,特許を譲渡し又は承継により移転する権利及び実施許諾契約を締結する権利を有する。
全文





36条 保護の範囲
次条(1)の規定に従うことを条件として,加盟国は,保護されている回路配置,保護されている回路配置を組み込んだ集積回路又は当該集積回路を組み込んだ製品(違法に複製された回路配置が現に含まれている場合に限る。)の輸入,販売その他の商業上の目的のための頒布が権利者(注)の許諾を得ないで行われる場合には,これらの行為を違法とする。
(注)
この節の規定において「権利者」とは,集積回路についての知的所有権に関する条約に定める「権利者」と同一の意味を有するものと了解する。
全文