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(実用新案登録を受けることができない考案)
四条  公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
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(実用新案権の効力)
十六条  実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
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(仮通常実施権)
四条の二  実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2  前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
特許法三十三条第二項及び第三項三十四条の三第四項から第六項まで及び第八項から第十項まで並びに三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法三十四条の三第八項中「実用新案法四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、四十六条第一項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法十条第一項」と、同条第九項中「四十六条第二項」とあるのは「実用新案法十条第二項」と読み替えるものとする。全文





(実用新案登録出願)
五条  実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
考案者の氏名及び住所又は居所
 
願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
3  前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
考案の名称
 
図面の簡単な説明
 
考案の詳細な説明
4  前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
5  第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
6  第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 
実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
 
実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
 
請求項ごとの記載が簡潔であること。
 
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7  第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
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六条  二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。… 全文





(共助の実施)

三十七条 外国の刑事事件(当該事件において犯されたとされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が二十一条第一項第三項又は第四項の罪に当たる場合に限る。)に関して、当該外国から、没収若しくは追徴の確定裁判の執行又は没収若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該要請に係る共助をすることができる。

 共助犯罪(共助の要請において犯されたとされている犯罪をいう。以下この項において同じ。)に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によればこれについて刑罰を科すことができないと認められるとき。

 共助犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき。

 没収の確定裁判の執行の共助又は没収のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、要請に係る財産が日本国の法令によれば共助犯罪について没収の裁判をし、又は没収保全をすることができる財産に当たるものでないとき。

 追徴の確定裁判の執行の共助又は追徴のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によれば共助犯罪について追徴の裁判をし、又は追徴保全をすることができる場合に当たるものでないとき。

 没収の確定裁判の執行の共助については要請に係る財産を有し又はその財産の上に地上権、抵当権その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者が、追徴の確定裁判の執行の共助については当該裁判を受けた者が、自己の責めに帰することのできない理由により、当該裁判に係る手続において自己の権利を主張することができなかったと認められるとき。

 没収又は追徴のための保全の共助については、要請国の裁判所若しくは裁判官のした没収若しくは追徴のための保全の裁判に基づく要請である場合又は没収若しくは追徴の裁判の確定後の要請である場合を除き、共助犯罪に係る行為が行われたと疑うに足りる相当な理由がないとき、又は当該行為が日本国内で行われたとした場合において全文





(追徴とみなす没収)

三十八条 二十一条第十項各号に掲げる財産に代えて、その価額が当該財産の価額に相当する財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る共助の要請にあっては、当該確定裁判は、この法律による共助の実施については、その者から当該財産の価額を追徴する確定裁判とみなす。

2 前項の規定は、二十一条第十項各号に掲げる財産に代えて、その価額が当該財産の価額に相当する財産を没収するための保全に係る共助の要請について準用する。… 全文





(要請国への共助の実施に係る財産等の譲与)

三十九条 三十七条第一項に規定する没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国から、当該共助の実施に係る財産又はその価額に相当する金銭の譲与の要請があったときは、その全部又は一部を譲与することができる。全文





(組織的犯罪処罰法による共助等の例)

四十条 前三条に定めるもののほか、三十七条の規定による共助及び前条の規定による譲与については、組織的犯罪処罰法第六章の規定による共助及び譲与の例による。全文





(没収された債権等の処分等)

三十三条 組織的犯罪処罰法十九条の規定二十一条第十項の規定による没収について、組織的犯罪処罰法二十条の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について準用する。この場合において、同条中「次章第一節」とあるのは、「不正競争防止法第八章」と読み替えるものとする。全文