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‘特許庁長官’の語句に関係するページ

(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
六十条の七 四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。全文





(意匠登録を受ける権利の特例)
六十条の十一 国際意匠登録出願についての十五条第二項において準用する特許法三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「ジュネーブ改正協定一条(xxviii)に規定する国際事務局」とする。
 国際意匠登録出願については、十五条第二項において準用する特許法三十四条第五項及び第六項の規定は、適用しない。
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(決定の方式)
百二十条の六 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 
特許異議申立事件の番号
 
特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
決定に係る特許の表示
 
決定の結論及び理由
 
決定の年月日
 
特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。全文





(申立ての方式等)
百十五条 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許異議の申立てに係る特許の表示
 
特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、百十三条に規定する期間が経過する時又は百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
 
審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
4 百二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。
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(審判書記官)
百十七条 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2 百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。
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四十三条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。)

世界貿易機関の加盟国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。)

パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国
 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
 
前二条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。全文





(書類の提出等)
百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
 
特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。全文





(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
百八十四条の四  外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
2  前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
 
国内書面提出期間第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
4  前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
5  前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
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(書面の提出及び補正命令)
百八十四条の五  国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
発明者の氏名及び住所又は居所
 
国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
 
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一  前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
二  前項の規定による手続が七条第一項から第三項まで又は九条の規定に違反しているとき。
三  前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
四  前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間前条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。
五  百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
 
特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。全文





(日本語特許出願に係る条約十九条に基づく補正)
百八十四条の七  日本語特許出願の出願人は、条約十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
2  前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3  第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
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