第二十五条の二 特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 2 特許法第七十一条の二第二項 の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。… 全文
語句: 一条, 三名, 二第二項, 前項, 十一, 十五, 及び, 嘱託, 審判, 審判官, 意匠, 指定, 準用, 特許, 特許庁, 特許庁長官, 特許法, 登録, 登録意匠, 第二項, 範囲, 裁判, 裁判所, 規定, 鑑定, 類似 区分: 全区分, 意匠法 (法意), 第一節〔意匠権〕, 第四章【意匠権】
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