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(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
六十条の二十一 国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、七万四千六百円に相当する額をジュネーブ改正協定一条(xxviii)に規定する国際事務局(次項において「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
 
国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定十七条(2)の更新(国際登録の日から十五年を経過した後にするものを除く。)をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
 
国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、四十二条から四十五条まで及び六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。全文





経済産業省令への委任)
六十条の二十三 六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。全文





(経済産業省令への委任)
六十条の五 前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。全文





(国際出願による意匠登録出願)
六十条の六 日本国をジュネーブ改正協定一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定十条(2)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた意匠登録出願とみなす。
 
二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定一条(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所

意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である意匠の創作をした者の氏名及びその住所

意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
国際登録の対象である意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は国際登録の対象である意匠が使用されることとなる一若しくは二以上の製品

意匠に係る物品
 国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、六条第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。全文





(関連意匠の登録の特例)
六十条の八 本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における十条第一項の規定の適用については、同項中「又は四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定六条(1)(a)の規定による」とする。全文





(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
六十条の十 国際意匠登録出願については、十五条第一項において読み替えて準用する特許法四十三条第一項から第四項まで、第八項及び第九項(十五条第一項において読み替えて準用する同法四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに四十三条の三第二項の規定は、適用しない。
 特許法四十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定は、ジュネーブ改正協定六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法四十三条第二項中「次の各号
に掲げる日のうち最先の日から一年
四月以内」とあるのは「経済産業省令で定める期間内」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
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(意匠登録を受ける権利の特例)
六十条の十一 国際意匠登録出願についての十五条第二項において準用する特許法三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「ジュネーブ改正協定一条(xxviii)に規定する国際事務局」とする。
 国際意匠登録出願については、十五条第二項において準用する特許法三十四条第五項及び第六項の規定は、適用しない。
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(国際登録出願)
六十条の三 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)一条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。
2 前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。
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(意匠公報の特例)
六十条の二十 国際登録を基礎とした意匠権についての六十六条第二項第一号の規定の適用については、同号中「四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)」とする。全文