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‘一年’の語句に関係するページ

(意匠権の設定の登録)
二十条  意匠権は、設定の登録により発生する。
2  四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
 
意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
意匠登録出願の番号及び年月日
 
登録番号及び設定の登録の年月日
 
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4  十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
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(関連意匠)
十条  意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日十五条において準用する特許法四十三条第一項 又は四十三条の二第一項 若しくは第二項 の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約四条(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
 
本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
3  第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
 
本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。全文





(手数料の返還)
五十四条の二  実用新案技術評価の請求があつた後に十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
2  三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法四条 の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
3  前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
 
実用新案登録無効審判の参加人が三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
 
特許法四条 の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条 中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 
実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
7  第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
 
実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、全文





(詐欺の行為の罪)
五十七条  詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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虚偽表示の罪)
五十八条  五十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。… 全文





(秘密を漏らした罪)
六十条  特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
四十八条の四  外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
2  前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
 
国内書面提出期間第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
4  前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
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(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
四十八条の十  国際実用新案登録出願については、八条第一項ただし書及び第四項並びに九条第二項の規定は、適用しない。
 
日本語実用新案登録出願についての八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開が」とする。
 
外国語実用新案登録出願についての八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開が」とする。
4  八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法百八十四条の三第二項 の国際特許出願である場合における八条第一項 から第三項 まで及び九条第一項 の規定の適用については、八条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「四十八条の四第一項又は特許法百八十四条の四第一項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項 中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の四十八条の四第一項又は特許法百八十四条の四第一項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」と、九条第一項
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(登録料の納付期限の特例)
四十八条の十二  国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。
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(登録料)
三十一条  実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

各年の区分 金額
第一年から第三年まで 毎年二千百円に一請求項につき百円を加えた額
第四年から第六年まで 毎年六千百円に一請求項につき三百円を加えた額
第七年から第十年まで 毎年一万八千百円に一請求項につき九百円を加えた額

2  前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
3  第一項の登録料は、実用新案権が国又は三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4  前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5  第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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