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‘一項’の語句に関係するページ

(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
六十八条の二十九  
国際登録に基づく商標権についての六十九条の規定の適用については、同条中「二十条第四項三十三条第一項三十五条において準用する特許法九十七条第一項 若しくは九十八条第一項第一号 」とあるのは「三十三条第一項六十八条の二十五第一項若しくは六十八条の二十六第一項」と、「七十一条第一項第一号」とあるのは「六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する七十一条第一項第一号六十八条の二第二項」とする。全文





(秘密保持命令違反の罪)
八十一条の二  三十九条において準用する特許法百五条の四第一項 の規定十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3  第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
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(意匠法 の準用)
十七条の二  意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号十七条の三 (補正後の意匠についての新出願)の規定は、十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
 
意匠法十七条の四 の規定は、前項又は五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法十七条の三第一項 に規定する期間を延長する場合に準用する。全文





(登録料の分割納付)
四十一条の二  商標権の設定の登録を受ける者は、四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、二万八千三百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万八千三百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
商標権者は、第一項又は前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
4  前項の規定により登録料を追納することができる期間内に、第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべきであつた登録料及び四十三条第三項の割増登録料を納付しないときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5  四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
6  前条第二項の規定は、第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。
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五十三条  専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
 
当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
3  五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。
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(防護標章登録に基づく権利の附随性)
六十六条  防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
 
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。
 
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。
4  二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
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(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
六十八条の三十  
国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
 
二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額
 
三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額
2  前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
 
特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
 
国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
 
国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
 
国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、四十条から四十三条まで及び七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。全文





(両罰規定)
八十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  七十八条七十八条の二又は前条第一項 
三億円以下の罰金刑
二  七十九条又は八十条 
一億円以下の罰金刑
2  前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3  第一項の規定により七十八条七十八条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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(商標権の設定の登録)
十八条  商標権は、設定の登録により発生する。
2  四十条第一項の規定による登録料又は四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 
商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
商標登録出願の番号及び年月日
 
願書に記載した商標
 
指定商品又は指定役務
 
登録番号及び設定の登録の年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 
特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
 
特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。全文





五十四条  商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
2  前項の規定にかかわらず、五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
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