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‘事件’の語句に関係するページ

(合議体の構成)
百八十二条の二  百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
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(審判書記官)
百四十四条の二  特許庁長官は、各審判事件百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。
 
審判書記官の資格は、政令で定める。
 
特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。
 
審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。
5  百三十九条(第六号を除く。)及び百四十条から前条までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。
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(審理の終結の通知)
百五十六条 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 
審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは十七条の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 
審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
 
審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。全文





(審決)
百五十七条  審決があつたときは、審判は、終了する。
 
審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 
審判の番号
 
当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
審判事件の表示
 
審決の結論及び理由
 
審決の年月日
 
特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。全文





百六十条  拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
2  前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
3  第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。
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(特許無効審判における特則)
百六十四条の二  審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
 
審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
3  百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。
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(審判請求の方式)
百三十一条  審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
審判事件の表示
 
請求の趣旨及びその理由
 
特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
 
訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。
 
訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。全文





(方式に違反した場合の決定による却下)
百三十三条  審判長は、請求書が百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
 
審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
 
手続が七条第一項から第三項まで又は九条の規定に違反しているとき。
 
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 
手続について百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 
審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。
4  前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
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(不適法な手続の却下)
百三十三条の二  審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
2  前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
3  第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
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(特許無効審判における訂正の請求)
百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項次条百五十三条第二項又は百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
特許請求の範囲の減縮
 
誤記又は誤訳の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 
審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
 
審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について
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