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‘事件’の語句に関係するページ

(審判官の指定)
百三十七条  特許庁長官は、各審判事件百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
 
特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。全文





(審判長)
百三十八条  特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
 
審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。全文





(審判官の除斥)
百三十九条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
 
審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
 
審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。
 
審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
 
審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
 
審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。
 
審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
 
審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。全文





(審判官の忌避)
百四十一条  審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。
 
当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。全文





(主張の制限)
百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は六十五条第一項若しくは百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。
 
当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決
 
当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
 
当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの全文





(手続の補正)
十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、四十一条第四項若しくは四十三条第一項(四十三条の二第二項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は百二十条の五第二項若しくは百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
2 三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 
手続が七条第一項から第三項まで又は九条の規定に違反しているとき。
 
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 
手続について百九十五条第一項から第三項まで
の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
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(手続の続行)
二十一条  特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
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(著作権紛争解決あつせん委員)
百五条  この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員(以下この章において「委員」という。)を置く。
 
委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。全文





(あつせんへの付託)
百八条  文化庁長官は、百六条の規定に基づき当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他の当事者がこれに同意したときは、委員によるあつせんに付するものとする。
 
文化庁長官は、前項の申請があつた場合において、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。全文





(あつせん)
百九条  委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
 
委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。全文