» Font Size «

‘前二項’の語句に関係するページ

(特許発明の技術的範囲)
七十条  特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2  前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
 
前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。全文





(パリ条約による優先権主張の手続)
四十三条 パリ条約四条(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約四条(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
 
当該最初の出願若しくはパリ条約四条(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
 
その特許出願がの規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
 
その特許出願が前項次条第一項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約四条(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号
を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、
全文





(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第十七条の二  特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、五十の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一 五十百五十九条二項(百七十四条二項において準用する場合を含む。)及び百六十三条二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、五十の規定により指定された期間内にするとき。

二 拒絶理由通知を受けた後四十八条の七規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る五十の規定により指定された期間内にするとき。

四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

2 三十六条の二二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面三十六条の二二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)全文





(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
 
被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
 
法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
 
被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。全文





(代理人の改任等)
十三条  特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
 
特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
 
特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
 
特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。全文





(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
百十四条の八  秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法 (平成八年法律第百九号九十二条第一項 の決定があつた場合において、当事者から同項 に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項 の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
2  前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部
分の閲覧等をさせてはならない。
 
前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法九十二条第一項 の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。全文





(著作隣接権の制限)
百二条  三十条第一項三十一条三十二条三十五条三十六条三十七条第三項三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)三十八条第二項及び第四項四十一条から四十二条の三まで、四十四条(第二項を除く。)並びに四十七条の四から四十七条の八までの規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、三十条第二項及び四十七条の九の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「二十三条第一項」とあるのは「九十二条第一項九十九条第一項又は百条の三」と、同条第二項中「二十三条第一項」とあるのは「九十二条第一項又は百条の三」と読み替えるものとする。
2  前項において準用する三十二条三十七条第三項三十七条の二若しくは四十二条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
3  三十三条の二第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
 
視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、全文





(共有著作権の行使)
六十五条  共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
 
共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
 
前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
4  前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。
全文





(裁定申請中の著作物の利用)
六十七条の二  前条第一項の裁定(以下この条において単に「裁定」という。)の申請をした者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。
2  前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。
3  第一項の規定により著作物を利用する者(以下「申請中利用者」という。)が裁定を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額(当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額)については、同条第一項の規定による供託を要しない。
 
申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき(当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額(当該補償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額)については、当該補償金を供託したものとみなす。
 
申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における全文





(補償金等の供託)
七十四条  三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第二項六十八条第一項又は六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
 著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合
 
その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合
 
その者がその補償金の額について七十二条第一項の訴えを提起した場合
 
当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)
2  前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
3  六十七条第一項六十七条の二第四項若しくは前二項
の規定による補償金の供託又は同条第一項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。
4  前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。
全文