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(決定により特許出願とみなされる国際出願)
百八十四条の二十  条約二条(vii)の国際出願の出願人は、条約四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約二条(xv)の受理官庁により条約二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約二条(xix)の国際事務局により条約二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
 
外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4  前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。
5  前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、六十四条第一項中「特許出願の日」とあるのは「百八十四条の四第一項の優先日」と、同条第二項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。
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(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての二十七条第一項第一号六十五条第五項(百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)八十条第一項九十七条第一項九十八条第一項第一号百十一条第一項第二号百十四条第三項(百七十四条第一項において準用する場合を含む。)百二十三条第三項百二十五条百二十六条第八項(百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)百二十八条(百二十条の五第九項及び百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)百三十二条第一項(百七十四条第三項において準用する場合を含む。)百七十五条百七十六条若しくは百九十三条第二項第五号又は実用新案法二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。全文





(証明等の請求)
百八十六条  何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
 
願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は六十七条の二第二項の資料
 
拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
 
特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
 
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
 
特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
 
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法四章 の規定は、適用しない。全文





(特許表示)
百八十七条  特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。
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百七十七条  削除全文





(審決の効力)
百六十七条  特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
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(審決の確定範囲)
百六十七条の二  審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
 
請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
 
一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
 
請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと全文





(審判の規定等の準用)
百七十四条  百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条から百六十条まで、百六十七条の二本文、百六十八条百六十九条第三項から第六項まで並びに百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
2  百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第一項第二項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第一項第三項及び第四項百三十五条から百五十二条まで、百五十四条百五十五条第一項から第三項まで、百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百六十七条から百六十八条まで、百六十九条第一項第二項第五項及び第六項並びに百七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
3  百三十一条第一項及び第四項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項及び第四項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百六十五条百六十七条の二百六十八条百六十九条第三項から第六項まで並びに百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
 
民事訴訟法三百四十八条第一項 (審理の範囲)の規定は、再審に準用する。全文





(調書)
百四十七条  百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
 
審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
 
民事訴訟法百六十条第二項 及び第三項 (口頭弁論調書)の規定は、第一項の調書に準用する。全文





百五十一条  百四十七条並びに民事訴訟法九十三条第一項 (期日の指定)九十四条(期日の呼出し)百七十九条から百八十一条まで、百八十三条から百八十六条まで、百八十八条百九十条百九十一条百九十五条から百九十八条まで、百九十九条第一項二百一条から二百四条まで、二百六条二百七条二百十条から二百十三条まで、二百十四条第一項から第三項まで、二百十五条から二百二十二条まで、二百二十三条第一項から第六項まで、二百二十六条から二百二十八条まで、二百二十九条第一項から第三項まで、二百三十一条二百三十二条第一項二百三十三条二百三十四条二百三十六条から二百三十八条まで、二百四十条から二百四十二条まで(証拠)及び二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法七十九条 中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法百四条 及び百十五条の三 中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。全文