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‘十七’の語句に関係するページ

(手続の却下)
十八条  特許庁長官は、十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
 
特許庁長官は、十七条第三項の規定により百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。全文





(共同著作物等の権利侵害)
百十七条  共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。
2  前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。
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(著作隣接権)
八十九条  実演家は、九十条の二第一項及び九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに九十一条第一項九十二条第一項九十二条の二第一項九十五条の二第一項及び九十五条の三第一項に規定する権利並びに九十四条の二及び九十五条の三第三項に規定する報酬並びに九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
 
レコード製作者は、九十六条九十六条の二九十七条の二第一項及び九十七条の三第一項に規定する権利並びに九十七条第一項に規定する二次使用料及び九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 
放送事業者は、九十八条から百条までに規定する権利を享有する。
 
有線放送事業者は、百条の二から百条の五までに規定する権利を享有する。
 
前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
6  第一項から第四項までの権利(実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
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(著作者の権利)
十七条  著作者は、次条第一項十九条第一項及び二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに二十一条から二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
 
著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。全文





(著作権の譲渡)
六十一条  著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
 
著作権を譲渡する契約において、二十七条又は二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。全文





(秘密保持命令)
百十四条の六  裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号二条第六項 に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
 
既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠百十四条の三第三項の規定により開示された書類を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二  前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
2  前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 
秘密保持命令を受けるべき者
 
秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
三  前項各号に掲げる事由に該当する事実
 
秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
 
秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。全文





(侵害とみなす行為)
百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
 
国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
 
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
 
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて四十七条の三第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
 
次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
 
権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
 
権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
 
前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
4  九十四条の二九十五条の三第三項
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(善意者に係る譲渡権の特例)
百十三条の二  著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下この条において同じ。)、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物がそれぞれ二十六条の二第二項各号、九十五条の二第三項各号又は九十七条の二第二項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、二十六条の二第一項九十五条の二第一項又は九十七条の二第一項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。
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(商業用レコードの二次使用)
九十七条  放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
2  九十五条第二項及び第四項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第三項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
3  第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
4  九十五条第六項から第十四項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項の団体について準用する。
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(譲渡権)
九十七条の二  レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
二  百三条において準用する六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
三  百三条において準用する六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
四  前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
 
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物全文