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‘十五’の語句に関係するページ

(商標権の放棄の特例)
六十八条の二十五  
国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
 
国際登録に基づく商標権については、三十五条において準用する特許法九十七条第一項 の規定は、適用しない。全文





(審決等に対する訴え)
六十三条  取消決定又は審決に対する訴え、五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び百七十九条から百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法百七十八条第二項 中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法百七十九条 中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法四十六条第一項五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項若しくは五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
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(商標権の登録の効果の特例)
六十八条の二十六  
国際登録に基づく商標権の移転、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
 
国際登録に基づく商標権については、三十五条において読み替えて準用する特許法九十八条第一項第一号 及び第二項 の規定は、適用しない。全文





(特許法 の準用)
三十五条  特許法七十三条 (共有)七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)九十七条第一項(放棄)並びに九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法九十八条第一項第一号 中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
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(出願の変更)
六十五条  商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
2  前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3  十条第二項及び第三項並びに十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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(手続の補正の特例)
六十八条の二十八  
国際商標登録出願については、十五条の二(五十五条の二第一項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は十五条の三(五十五条の二第一項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
 国際商標登録出願については、六十八条の四十の規定は、適用しない。
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(登録異議の申立て)
四十三条の二  何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
 
その商標登録が三条四条第一項七条の二第一項八条第一項第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項又は七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定に違反してされたこと。
 その商標登録が条約に違反してされたこと。
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(防護標章登録に基づく権利の存続期間)
六十五条の二  防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
 
防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。全文





(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
六十八条の二十九  
国際登録に基づく商標権についての六十九条の規定の適用については、同条中「二十条第四項三十三条第一項三十五条において準用する特許法九十七条第一項 若しくは九十八条第一項第一号 」とあるのは「三十三条第一項六十八条の二十五第一項若しくは六十八条の二十六第一項」と、「七十一条第一項第一号」とあるのは「六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する七十一条第一項第一号六十八条の二第二項」とする。全文





(審理の方式等)
四十三条の六  登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
2  五十六条第一項において準用する特許法百四十五条第三項 から第五項 まで、百四十六条及び百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
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