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‘変更’の語句に関係するページ

(代理権の不消滅)
十一条  手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
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(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
 第三十八条の三  特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、三十六条二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
3 第一項に規定する方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、第一項に規定する方法における主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあつては外国語書面、外国においてしたものである場合にあつてはその出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内にない場合は、その特許出願は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により明細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。
5 第三項の規定により提出された明細書及び図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
6 前各項の規定は、四十四条一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、四十六条一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び
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(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
 第三十八条の四  特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項三十六条の二一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。
3 前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。
4 第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、三十八条の二一項又は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その補完が四十一条一項の規定による優先権の主張又は四十三条一項四十三条の二一項(四十三条の三三項において準用する場合を含む。)若しくは四十三条の三一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。
5 第二項の補完をした特許出願が、三十八条の二一項第一号又は第二号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。
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(補償金関係業務の執行に関する規程)
百四条の七  指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  前項の規程には、私的録音録画補償金百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、三十条第二項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。
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(私的録音録画補償金の額)
百四条の六  百四条の二第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  前項の認可があつたときは、私的録音録画補償金の額は、三十条第二項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。
 
指定管理団体は、百四条の四第一項の規定により支払の請求をする私的録音録画補償金に係る第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。
 
文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る私的録音録画補償金の額が、三十条第一項(百二条第一項において準用する場合を含む。)及び百四条の四第一項の規定の趣旨、録音又は録画に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。
 文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
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(出版権の登録)
八十八条  次に掲げる事項は、登録しなければ、
第三者に対抗することができない。
 
出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 
出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2  七十八条(第二項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項第三項第七項及び第八項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
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(同一性保持権)
九十条の三  実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2  前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。
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(著作権の登録)
七十七条  次に掲げる事項は、登録しなければ、
第三者に対抗することができない。
 
著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
 
著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限全文





(同一性保持権)
二十条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一  三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第一項又は三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
 
特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
 
前三号
に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
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十二条  防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
2  前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3  十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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