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‘意匠権者’の語句に関係するページ

(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
八十一条  特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
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(意匠登録証の交付)
六十二条  特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。
 
意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。全文





(意匠登録表示)
六十四条  意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を附するように努めなければならない。
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(登録料の追納)
四十四条  意匠権者は、前条第二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
2  前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、四十二条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3  前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 
意匠権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、前条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。全文





(登録料の追納による意匠権の回復)
四十四条の二  前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
2  前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
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(意匠登録無効審判)
四十八条  意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
 
その意匠登録が三条三条の二五条九条第一項若しくは第二項十条第二項若しくは第三項十五条第一項において準用する特許法三十八条 又は六十八条第三項 において準用する同法二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が十五条第一項において準用する同法三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)
 その意匠登録が条約に違反してされたとき。
 
その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)
 
意匠登録がされた後において、その意匠権者が六十八条第三項において準用する特許法二十五条 の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。
 
意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が十五条第一項において準用する特許法三十八条 の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。
 
審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
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(他人の登録意匠等との関係)
二十六条  意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
 
意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。全文





(意匠権の移転の特例)
二十六条の二  意匠登録が四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が十五条第一項において準用する特許法三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。
 本意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。
3  第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
 
共有に係る意匠権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、三十六条において準用する特許法七十三条第一項の規定は、適用しない。
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(専用実施権)
二十七条  意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
 
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
 
本意匠の意匠権が四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
 
特許法七十七条第三項 から第五項 まで(移転等)九十七条第二項(放棄)並びに九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。全文





(通常実施権)
二十八条  意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。
 
特許法七十三条第一項 (共有)九十七条第三項(放棄)及び九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。全文