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‘日本語実用新案登録出願’の語句に関係するページ

(出願の変更の特例)
百八十四条の十六  実用新案法四十八条の三第一項 又は四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法四十八条の五第四項 の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項 、同法四十八条の四第一項 の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項 及び同法四十八条の五第一項 の規定による手続をし、かつ、同法五十四条第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)でなければすることができない。
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(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
十三条の二  特許法百八十四条の三第一項 又は百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法百八十四条の六第二項 の日本語特許出願にあつては同法百八十四条の五第一項 、同法百八十四条の四第一項 の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法百八十四条の五第一項 の規定による手続をし、かつ、同法百九十五条第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)でなければすることができない。
 
実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号四十八条の三第一項 又は四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法四十八条の五第四項 の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項 、同法四十八条の四第一項 の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法四十八条の五第一項 の規定による手続をし、かつ、同法五十四条第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)でなければすることができない。全文





(書面の提出及び補正命令等)
四十八条の五  国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
考案者の氏名及び住所又は居所
 
国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
 
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一  前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
二  前項の規定による手続が二条の五第二項において準用する特許法七条第一項 から第三項 まで又は九条 の規定に違反しているとき。
三  前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
四  前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間前条第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。
五  三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
六  五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
 特許法百八十四条の五第三項 の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
 
国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第一項、外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条第一項の規定による手続をし、かつ、三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。
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(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
四十八条の六  国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は、五条第一項の規定により提出した願書とみなす。
 
日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
3  四十八条の四第二項又は第六項の規定により条約十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を五条第二項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす。
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(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
四十八条の十  国際実用新案登録出願については、八条第一項ただし書及び第四項並びに九条第二項の規定は、適用しない。
 
日本語実用新案登録出願についての八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開が」とする。
 
外国語実用新案登録出願についての八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開が」とする。
4  八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法百八十四条の三第二項 の国際特許出願である場合における八条第一項 から第三項 まで及び九条第一項 の規定の適用については、八条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「四十八条の四第一項又は特許法百八十四条の四第一項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項 中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の四十八条の四第一項又は特許法百八十四条の四第一項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」と、九条第一項
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